○福山地区消防組合火災予防規程

平成28年2月1日

訓令第4号

福山地区消防組合火災予防規程(平成22年訓令第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 建築許可等の同意(第2条―第9条)

第3章 消防用設備等又は特殊消防用設備等に係る申請等(第10条―第15条)

第4章 指定催しに係る防火管理(第16条―第18条)

第5章 防火対象物使用開始届出書(第19条―第20条)

第6章 火気設備等に係る届出等の処理(第21条―第23条)

第7章 防火に関する意見書(第24条―第26条)

第8章 福山地区消防組合が処理することとされている広島県の事務(第27条―第29条)

第9章 防火・防災管理に係る届出等(第30条―第43条)

第10章 雑則(第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、火災予防に関する事務(畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号)に係るものを除く。)の処理に関し別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令4訓令3・一部改正)

第2章 建築許可等の同意

(消防同意の区分)

第2条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条に規定する許可、認可又は確認(以下「建築許可等」という。)の同意に係る事務は、消防局長(以下「局長」という。)が行うものと、消防署長(以下「署長」という。)が行うものに区分する。

2 局長は、次に掲げる防火対象物に係る建築許可等の同意に係る事務を行うものとする。

(1) 法第17条第1項の規定により、次に掲げる消防用設備等(当該消防用設備等に代えて設置される消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第29条の4第1項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を含む。)の設置及び増設を必要とする建築物。ただし、建築物の増築、改築、修繕又は模様替え(以下「増築等」という。)に係る建築許可等のうち増築等に係る部分の床面積の合計が500平方メートル未満であるものを除く。

 屋内消火栓設備

 スプリンクラー設備

 水噴霧消火設備等(移動式のものを除く。)

 屋外消火栓設備

 動力消防ポンプ設備

 連結散水設備

(2) 法第10条第1項に規定する危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所

(3) 法第17条第3項に規定する特殊消防用設備等を設置する建築物

(4) アーケード

(5) 地下街

(6) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第9条に規定する製造施設又は同法第12条に規定する火薬庫

3 署長は、前項各号に掲げる防火対象物以外の防火対象物に係る建築許可等の同意に係る事務を行うものとする。

(令2訓令1・令4訓令3・一部改正)

(同意書類の受付)

第3条 特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関(以下「特定行政庁等」という。)から同意を求めるために建築許可等に係る申請書類(以下「同意書類」という。)が提出された場合、前条第2項各号に規定する防火対象物に係るものについては、局長が受けるものとし、同条第3項に規定する防火対象物に係るものについては、署長が受けるものとする。

(同意書類の処理)

第4条 局長又は署長は、前条により同意書類を受けた場合は、その内容を審査し、又は審査及び調査し、建築許可等について同意を求めてきた特定行政庁等に対して、防火上支障がないと認めるときは、同意する旨を通知するものとし、防火上支障があると認めるときは、同意しない旨をその理由を付して通知するものとする。

(同意書類の返付)

第5条 局長又は署長は、前条により処理した同意書類を同意を求めてきた特定行政庁等に返付するものとする。

(設備計画の処理)

第6条 局長は、第2条第2項の規定により同意の事務を行う防火対象物に係る福山地区消防組合火災予防条例(平成2年条例第18号。以下「条例」という。)第61条の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置又は変更の計画の届出(以下「設備計画」という。)について処理するものとする。

2 署長は、第2条第3項の規定により同意の事務を行う防火対象物に係る設備計画について処理するものとする。

3 局長又は署長は、前2項により処理した設備計画について、1部を届出者に返付するものとする。

(計画通知への準用)

第7条 第2条から第6条までの規定は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第93条第4項の規定による通知(同法第18条第2項に係るものに限る。以下「計画通知」という。)について準用する。この場合において、第3条中「同意を求めるために建築許可等に係る申請書類(以下「同意書類」という。)」とあるのは「意見を求めるために計画通知に係る書類(以下「計画通知書類」という。)」と、第4条及び第5条中「同意書類」とあるのは「計画通知書類」と、「同意を求めてきた」とあるのは「意見を求めてきた」と、第4条中「同意する旨」とあるのは「支障がない旨」と、「同意しない旨」とあるのは「支障がある旨」と読み替えるものとする。

(仮使用認定に係る書類の処理)

第8条 局長は、建基法第7条の6第1項ただし書又は同法第18条第24項ただし書の規定による建築物の仮使用認定に係る照会のうち、第2条第2項(前条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により同意の事務を行う防火対象物について処理するものとする。

2 署長は、当該照会のうち前項の規定により局長が処理する照会以外のものについて処理するものとする。

(住宅及び建築設備の確認に係る通知の受付)

第9条 署長は、建基法第93条第4項の規定による通知(同法第18条第2項に係るものを除く。)を受けるものとする。

第3章 消防設備等又は特殊消防用設備等に係る申請等

(免除申請の処理)

第10条 局長又は署長は、令第32条又は条例第47条の規定を適用する場合で、必要があると認めるときは、消防用設備等免除申請書(以下「免除申請」という。)を関係者に提出させるものとする。

2 局長は、前項の免除申請のうち第2条第2項の規定により同意の事務を行う防火対象物に係るものについて処理するものとする。

3 署長は、第1項の免除申請のうち前項の規定により局長が処理する免除申請以外のものについて処理するものとする。

4 局長又は署長は、前2項により処理した免除申請について、1部を申請者に返付するものとする。

(令2訓令1・一部改正)

(着工届の処理)

第11条 局長は、法第17条の14の規定による工事整備対象設備等の着工に係る届出(以下「着工届」という。)のうち第2条第2項の規定により同意の事務を行う防火対象物に係るものについて処理するものとする。

2 署長は、着工届のうち前項の規定により局長が処理する着工届以外のものについて処理するものとする。

3 局長又は署長は、前2項により処理した着工届について、1部を届出者に返付するものとする。

(設置届の処理)

第12条 局長は、法第17条の3の2の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る届出(以下「設置届」という。)のうち第2条第2項の規定により同意の事務を行う防火対象物に係るものについて処理するものとする。

2 署長は、設置届のうち前項の規定により局長が処理する設置届以外のものについて処理するものとする。

3 局長又は署長は、前2項により処理した設置届について、1部を届出者に返付するものとする。

(検査済証の交付)

第13条 局長は、前条第1項により処理した設置届に係る消防用設備等が法令に定める技術上の基準に適合していると認めたとき又は特殊消防用設備等が設備等設置維持計画に従って設置されていると認めたときは、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第31条の3第4項の規定による検査済証(以下「検査済証」という。)を届出者に交付するものとする。

2 署長は、前条第2項により処理した設置届に係る消防用設備等が法令に定める技術上の基準に適合していると認めたとき又は特殊消防用設備等が設備等設置維持計画に従って設置されていると認めたときは、検査済証を届出者に交付するものとする。

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果報告の処理)

第14条 署長は、法第17条の3の3の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告について処理するものとする。

(特殊消防用設備等の認定等に係る通知の処理)

第15条 局長は、法第17条の2の2第3項(法第17条の2の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による特殊消防用設備等の認定に係る通知について処理するものとする。

2 局長は、総務大臣から前項の通知を受けたときは、当該通知に係る特殊消防用設備等が設置される防火対象物の所在地を管轄する消防署の署長と協議し、当該協議の結果を踏まえた意見を総務大臣に送付するものとする。

第4章 指定催しに係る防火管理

(催しの主催者からの意見聴取)

第16条 局長は、条例第55条の2第2項の規定により催しを主催する者の意見を聴くときは、当該催しを指定催しとして指定することの趣旨について、十分説明し、当該催しを主催する者の理解を得るよう努めるものとする。

(指定の通知)

第17条 局長は、条例第55条の2第3項の規定による通知を指定催しの指定通知書により行うものとする。

(業務計画の処理)

第18条 局長は、条例第55条の3第1項の規定により提出された火災予防上必要な業務に関する計画について処理するものとする。

2 局長は、前項により処理した計画について、1部を届出者に返付するものとする。

3 局長は、第1項により計画を処理したときは、当該計画に係る催しの開催場所を管轄する消防署の署長に当該計画の写しを添えて通知するものとする。

第5章 防火対象物使用開始届出書

(使用開始届の処理)

第19条 局長は、第2条第2項の規定により同意の事務を行う防火対象物に係る条例第56条第1項の規定による防火対象物の使用開始の届出(以下「使用開始届」という。)について処理するものとする。

2 署長は、使用開始届のうち前項の規定により局長が処理する使用開始届以外のものについて処理するものとする。

3 局長又は署長は、前2項により処理した使用開始届について、1部を届出者に返付するものとする。

(令2訓令1・一部改正)

(査察台帳の作成)

第20条 局長は、前条第1項により使用開始届を処理したときは、査察台帳を作成し、当該防火対象物に係る設備計画、着工届等の関係書類を添えて当該防火対象物の所在地を管轄する消防署の署長に送付するものとする。

2 署長は、前条第2項により使用開始届を処理したときは、査察台帳を作成するものとする。

(令2訓令1・一部改正)

第6章 火気設備等に係る届出等の処理

(届出の処理)

第21条 局長は、次に掲げる届出のうち第2条第2項の規定により同意の事務を行う防火対象物に係るものについて処理するものとする。

(1) 条例第57条の規定による火を使用する設備等の設置の届出

(2) 条例第59条第1項の規定による危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出及び同条第2項の規定による廃止の届出

2 署長は、次に掲げる届出のうち前項により局長が処理する届出以外のものについて処理するものとする。

(1) 法第9条の3第1項の規定による火災予防又は消火活動に重大な支障を生じるおそれのある物質の貯蔵又は取扱いの届出及び同条第2項の規定による廃止の届出

(2) 条例第57条の規定による火を使用する設備等の設置の届出

(3) 条例第58条の規定による火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出

(4) 条例第58条の2の規定による指定洞道等の届出

(5) 条例第59条第1項の規定による危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出及び同条第2項の規定による廃止の届出

3 局長又は署長は、第2項により処理した届出について、1部を届出者に返付するものとする。

(タンク検査申請の処理)

第22条 局長は、条例第60条の規定による危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査に係る申請について処理するものとする。

2 局長は、前項により処理した申請について、1部を申請者に返付するものとする。

(喫煙等禁止行為の解除の承認)

第23条 署長は、福山地区消防組合火災予防規則(平成2年規則第18号)第21条の規定による喫煙若しくは裸火の使用又は危険物品の持込みの承認に係る申請について、処理するものとする。

2 署長は、前項により処理した申請について、1部を申請者に返付するものとする。

第7章 防火に関する意見書

(防炎表示者の登録に係る意見書)

第24条 局長は、省令第4条の4第3項の規定による防炎表示を付する者の登録に係る通知について処理するものとする。

2 局長は、消防庁長官から前項の通知を受けたときは、必要に応じて現地調査を行い、当該調査の結果を踏まえた意見を消防庁長官に送付するものとする。

(液石法に係る意見書)

第25条 署長は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)第36条第2項及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)第56条第2項に規定する意見書の交付について処理するものとする。

(通報の処理)

第26条 局長は、液石法第87条第1項の規定による通報を受けたときは、当該通報に係る所在地を管轄する消防署の署長へ通知するものとする。

第8章 福山地区消防組合が処理することとされている広島県の事務

(火薬類取締法に関する事務)

第27条 局長は、福山地区消防組合規約(平成2年広島県指令地第84号許可。以下「規約」という。)第3条第2号アに掲げる事務について処理するものとする。

(高圧ガス保安法に関する事務)

第28条 局長は、規約第3条第2号イに掲げる事務について処理するものとする。ただし、消費する者(高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第24条の2に規定する特定高圧ガスを消費する者を除く。)への同法第62条第1項に係る事務は、署長が処理するものとする。

(液石法に関する事務)

第29条 署長は、規約第3条第2号ウに掲げる事務について処理するものとする。

第9章 防火・防災管理に係る届出等

(防火管理者の選任及び解任に係る届出の処理)

第30条 署長は、法第8条第2項の規定による防火管理者の選任及び解任に係る届出について処理するものとする。ただし、令第1条の2第3項第2号及び第3号に規定する防火対象物に係る当該届出は、局長が処理するものとする。

2 局長又は署長は、前項により処理した届出について、1部を届出者に返付するものとする。

3 局長は、第1項ただし書により届出を処理したときは、当該届出に係る防火対象物の所在地を管轄する消防署の署長に当該届出の写しを添えて通知するものとする。

(防火管理に係る消防計画の作成及び変更に係る届出の処理)

第31条 局長は、令第1条の2第3項第2号及び第3号に規定する防火対象物の防火管理に係る消防計画並びに第2条第2項の規定により局長が同意の事務を行う防火対象物の仮使用認定の防火管理に係る消防計画の作成及び変更の届出について処理するものとする。

2 署長は、省令第3条第1項の規定による防火管理に係る消防計画の作成及び変更の届出について処理するものとする。

3 局長又は署長は、前2項により処理した届出について、1部を届出者に返付するものとする。

4 局長は、第1項により届出を処理したときは、当該届出に係る防火対象物の所在地を管轄する消防署の署長に当該届出の写しを添えて通知するものとする。

(令2訓令1・令4訓令3・一部改正)

(防火管理に係る訓練の通報の処理)

第32条 署長は、省令第3条第11項の規定による訓練の実施に係る通報について処理するものとする。

2 署長は、前項の通報について文書により行うよう当該訓練を実施する防火対象物の管理権原者又は防火管理者に指導するものとする。

(統括防火管理者の選任及び解任に係る届出の処理)

第33条 署長は、法第8条の2第4項の規定による統括防火管理者の選任及び解任に係る届出について処理するものとする。

2 署長は、前項により処理した届出について、1部を届出者に返付するものとする。

(防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の作成及び変更の届出の処理)

第34条 署長は、省令第4条第1項の規定による防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の届出について処理するものとする。

2 署長は、前項により処理した届出について、1部を届出者に返付するものとする。

(自衛消防組織の設置及び変更に係る届出の処理)

第35条 署長は、法第8条の2の5第2項の規定による自衛消防組織の設置及び変更に係る届出について処理するものとする。

2 署長は、前項により処理した届出について、1部を届出者に返付するものとする。

(防災管理者の選任及び解任に係る届出の処理)

第36条 署長は、法第36条において準用する法第8条第2項の規定による防災管理者の選任及び解任に係る届出について処理するものとする。

2 署長は、前項により処理した届出について、1部を届出者に返付するものとする。

(防災管理に係る消防計画の作成及び変更に係る届出の処理)

第37条 署長は、省令第51条の8の規定による防災管理に係る消防計画の作成及び変更の届出について処理するものとする。

2 署長は、前項により処理した届出について、1部を届出者に返付するものとする。

(防災管理に係る訓練の通報の処理)

第38条 第32条の規定は、省令第51条の8第4項において準用する省令第3条第11項の規定による訓練の実施に係る通報について準用する。この場合において、第32条中「防火管理者」とあるのは、「防災管理者」と読み替えるものとする。

(統括防災管理者の選任及び解任に係る届出の処理)

第39条 署長は、法第36条において準用する法第8条の2第4項の規定による統括防災管理者の選任及び解任に係る届出について処理するものとする。

2 署長は、前項により処理した届出について、1部を届出者に返付するものとする。

(防災管理対象物の全体についての防災管理に係る消防計画の作成及び変更の届出の処理)

第40条 署長は、令第48条の3に規定する防災管理対象物の全体についての防災管理に係る消防計画の届出について処理するものとする。

2 署長は、前項により処理した届出について、1部を届出者に返付するものとする。

(防火対象物及び防災管理の点検結果報告の処理)

第41条 署長は、法第8条の2の2の規定による防火対象物の点検結果及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の2の規定による防災管理の点検結果の報告について処理するものとする。

(防火対象物及び防災管理の点検及び報告の特例)

第42条 署長は、法第8条の2の3の規定による防火対象物の点検及び報告の特例並びに法第36条第1項において準用する法第8条の2の3の規定による防災管理の点検及び報告の特例の申請について処理するものとする。

(管理権原者の変更に係る届出の処理)

第43条 署長は、法第8条の2の3第5項及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定による管理について権原を有する者の変更に係る届出について処理するものとする。

第10章 雑則

(委任)

第44条 この規程の施行について必要な事項は、局長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月6日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

福山地区消防組合火災予防規程

平成28年2月1日 訓令第4号

(令和4年6月6日施行)

体系情報
第7類 防災業務/第1章 火災予防・危険物
沿革情報
平成28年2月1日 訓令第4号
令和2年3月19日 訓令第1号
令和4年6月6日 訓令第3号