○福山地区消防組合消防施設等維持整備基金条例
平成29年12月19日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第241条第1項の規定に基づき、消防施設等の維持補修及び整備に必要な経費の財源に充てるため、福山地区消防組合消防施設等維持整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入し、又は第1条の目的を達成するための経費の財源に充てるものとする。
(繰替運用)
第5条 福山地区消防組合管理者(以下「管理者」という。)は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、これを処分することができる。
(処分の特例)
第7条 前条の規定にかかわらず、預入金融機関に係る預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に規定する保険事故が発生した場合にも、処分することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。