○福山地区消防組合無線局管理運用規程
平成29年4月1日
訓令第6号
福山地区消防組合無線局管理運用規程(平成8年4月1日訓令第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第11条)
第2章 無線設備(第12条~第14条)
第3章 備付書類等(第15条~第17条)
第4章 報告(第18条~第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)その他関係法令に規定するもののほか、福山地区消防組合が開設する消防用無線局(以下「消防無線局」という。)の適正にして、能率的な管理運用の確保に必要な基準的事項について定めるものとする。
(1) 無線局責任者 管理責任者及び運用責任者をいう。
(2) 無線取扱者 法第2条第6号に規定する無線従事者及び無線従事者の指揮を受けて、消防無線局の運用に従事する者(以下「補助者」という。)をいう。
(3) 統制局 指令課が管理運用する固定局をいう。
(無線局責任者及びその職務)
第3条 消防無線局の適正な管理運用を確保するため管理責任者を置くとともに、能率的な運用を確保するため運用責任者を置く。
2 管理責任者は、消防局長をもって充てることとし、その責務は、次に掲げる事項とする。
(1) 無線局の開設、変更及び運営計画の策定に関すること。
(2) 無線従事者の適正配置のための養成及び補充計画の策定に関すること。
(3) 法第39条第4項に規定する無線従事者の選任又は解任に関すること。
(4) 法で定める申請書及び届出書(以下「申請書等」という。)の法定手続を委任する場合の代理人の選定及び委任範囲に関すること。
(5) 消防無線局の工事及び保守に係る契約、監督及び納品検収に関すること。
(6) 法第73条第1項に規定する無線局検査(以下「定期検査」という。)の受検計画の策定、事前準備、立会、検査及び点検後の措置に関すること。
(7) 電波法令集及び無線局関係書類の整理及び保管に関すること。
(8) 消防無線局の点検及び試験について、運用責任者に必要となる事項の指示をすること。
(9) 補助者の無線局運用について、適切な教育指導をするよう運用責任者に指示をすること。
3 運用責任者は、消防局には指令課長を、消防署には消防署長を、分署には分署長を、出張所には出張所長をそれぞれ充てることとし、その責務は、次に掲げる事項とする。
(1) 無線取扱者を指揮監督して能率的な運用を確保するとともに、補助者に対して無線取扱いの訓練を行うこと。
(2) 必要となる申請書等の法定手続に関すること。
(3) 無線設備の整備保全、点検及び試験の実施並びに無線局点検記録簿への記録及び保管に関すること。
(4) 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号。以下「施行規則」という。)第40条に規定する無線業務日誌の記録及び保管に関すること。
(5) 法第52条第4号に規定する非常通信を行った場合の同法第80条に規定する総務大臣への報告に関すること。
(6) 消防無線局の運用計画の立案に関すること。
4 運用責任者は、必要に応じて副責任者を指名することができる。
(無線従事者)
第4条 無線従事者は、消防無線局の操作に際して運用責任者の指示に従うとともに、適切な操作及び取扱いを行わなければならない。
2 無線従事者は、消防無線局の運用に従事するほか、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 無線業務日誌への記録に関すること。
(2) 第3条第3項第5号に規定する非常通信を行った場合の無線局責任者への報告に関すること。
(3) 補助者に対する消防無線局の適切な操作、又は運用の確保のために必要な指導又は教育に関すること。
(窃用の禁止)
第5条 無線取扱者は、他の免許人の所属する無線局の通信を故意に傍受し、その存在及び内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
(統制局の指示)
第6条 統制局から指示を受けた陸上移動局の無線取扱者は、直ちにその指示に従い、特別な理由がない限り拒否してはならない。
(遵法措置)
第7条 無線取扱者は、法その他関係法令に違反することがないよう、常に細心の注意を払うものとする。
(無許可変更の禁止)
第8条 法第17条に定める変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣から必要となる許可を受け、又は届出をしなければならない。
(無線従事者免許証の携行)
第9条 無線従事者は、消防無線局の業務に従事するときは、無線従事者免許証を携行するものとする。
(無線従事者の選任及び配置)
第10条 管理責任者は、消防局並びに消防署、分署及び出張所(以下「署所等」という。)に、無線従事者を2人以上選任及び配置しなければならない。
2 管理責任者は、人事異動等により無線従事者の配置に変更が生じたときは、中国総合通信局長に、無線従事者選(解)任届を遅滞なく提出しなければならない。
(研修)
第11条 無線局責任者は、無線取扱者に対して年1回以上、研修を行うよう計画するものとする。
2 研修の内容には、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 電波法令の改正事項等
(2) 中国総合通信局の指導事項等
(3) 本規程に関する事項等
(4) その他、無線局の管理に関することで無線局責任者が必要と認める事項
第2章 無線設備
(無線設備の保護)
第12条 無線設備の取扱いに際しては、丁寧と清潔を旨とするとともに、火気、冠水及びほこりからの保護に細心の注意を払うものとする。
(電源)
第13条 車両及び船舶に積載される無線設備は、原則、出向から帰着まで開局するものとし、閉局するときはその旨を統制局に連絡するものとする。
(無線設備等の点検)
第14条 運用責任者は、消防無線局の保守に万全を期するため、次に掲げる点検及び試験(以下「自主点検」という。)を行うものとする。
(1) 毎週点検 署所等の消防無線局は、毎週1回あらかじめ定められた曜日に統制局との間で無線感度試験を行うこと。
(2) 年次点検 統制局の無線取扱者は年1回以上、無線局免許状(以下「免許状」という。)の記載事項等の点検を行い、点検結果を無線局点検表(様式第1号)に記載するものとする。
(3) 無線中継局の点検 業務委託による保守点検のほか、別に定める要領により、原則として年4回以上行うものとする。
3 統制局の無線取扱者は、自主点検を行ったときは、その結果を無線業務日誌に記載するものとする。
第3章 備付書類等
(1) 免許状 消防無線局の有効期間中
(2) 免許申請書の添付書類 次回の再免許申請に基づく免許状(以下「再免許状」という。)の交付まで
(3) 免許申請書及び届出書の添付書類の写し 次回の再免許状の交付まで
(4) 電波法令集 免許状の有効期間中(加除更新)
(5) 無線業務日誌 2年間
(6) 無線従事者選(解)任届の写し 免許状の有効期間中
(7) 無線検査簿 免許状の有効期間中
(8) 免許証票 免許状の有効期間中
(9) 無線局点検表(様式第1号) 2年間
(10) 無線設備年次点検表(様式第2号) 2年間
2 免許状は、主たる通信装置の存する場所の見やすい箇所に掲げておくものとする。
3 業務書類は、一括して送信装置の存する場所の見やすい箇所に備え付けておくものとする。ただし、陸上移動局の証票は当該陸上移動局にそれぞれ備え付けるものとする。
4 申請書等の添付書類の写しは、中国総合通信局長の証明を受けたものを備え付けるものとする。ただし、免許申請を電子申請で行ったときはこの限りではない。
5 電波法令集は、法令改正に即した最新のものを備え付けるよう、整備に努めるものとする。
6 無線従事者選(解)任届は、施行規則別表第3号中の総務大臣又は中国総合通信局長が認める特例様式で届け出るものとする。
7 再免許状の交付を受けた消防無線局に備え付ける無線検査簿は、再免許申請前のものを継続して備え付けるものとし、使用が終わったものは、次回の定期検査まで保存するものとする。
8 陸上移動局の定期検査結果通知書を中国総合通信局長から受領したときは、その通知書を基地局の無線検査簿表紙の見返りページに貼付し、無線検査簿とともに保管するものとする。
(無線業務日誌の記録)
第16条 無線業務日誌は、当直の無線従事者が記録して運用責任者に報告の上、勤務交替時に交替する無線従事者に申し送るものとする。
(備付書類の作成)
第17条 運用責任者は、申請書等の作成(管理責任者が委任した代理人が作成する場合を含む。)、整理及び保管を厳正に行うものとする。
第4章 報告
(異常の報告)
第18条 無線取扱者が無線設備の故障等を発見したときは、速やかにその状況を運用責任者に報告するとともに、必要な指示を求めるものとする。
2 無線取扱者は、異常な混信、雑音等を認めたときは、速やかに運用責任者に報告するものとする。
3 前項の報告を受けた運用責任者は、混信、雑音等の録音及び発信源の特定に努めるとともに管理責任者に速やかに報告し、必要な指示を求めるものとする。
(非違事実の確認報告)
第19条 無線取扱者は、次の各号のいずれかに該当する無線局を認めたときは、速やかに運用責任者に報告するものとする。
(1) 指定外の呼出名称を使用して運用している無線局
(2) 空中線電力を故意に増力して運用している無線局
(3) 免許状の交付を受けることなく運用している無線局
(4) 無線交信を故意に妨害している無線局
(5) その他電波法令に違反して運用している無線局
第20条 前条の規定による報告を受けた運用責任者は、直ちに管理責任者に報告するとともに、法第80条の規定に基づく報告を総務大臣に行うものとする。
第21条 管理責任者は、自主点検において、異状が認められるとき、又は中国総合通信局が行う定期検査において指示事項若しくは勧告事項があったときは、速やかに必要な措置を取るとともに、中国総合通信局長にその措置状況を報告するものとする。
第22条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。