○福山地区消防組合通信運用規程

平成29年4月1日

訓令第7号

福山地区消防組合通信運用規程(平成21年訓令第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 消防通信設備の管理、運用(第3条~第8条)

第3章 有線通信設備(第9条~第14条)

第4章 無線通信設備(第15条~第19条)

第5章 無線通信設備、指令台等の保全管理(第20条・第21条)

第6章 雑則(第22条・第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、電波法(昭和25年法律第131号)及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に規定するもののほか、福山地区消防組合が有線通信設備及び無線通信設備を使用して行う通信の適正にして、能率的な運用の確保に必要な基準的事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 消防通信設備 有線通信設備及び無線通信設備をいう。

(2) 有線通信設備 一般加入電話機(携帯電話機を含む。)及び緊急通報システム(FAX119及びNet119をいう。以下同じ。)をいう。

(3) 無線通信設備 福山地区消防組合が開設する消防用無線局をいう。

(4) 消防用緊急通報電話 電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号)に定める119番により、指令課へ通報する電話をいう。

(5) 指令 指令課が消防署、分署及び出張所(以下「署所」という。)に対して発令する出動指令及び事務指令をいう。

(6) 統制局 指令課が管理運用する固定局をいう。

(7) 災害 火災、救急、救助、地震、風水害等、消防の任務に係るものをいう。

(8) 災害通報 災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき、指令課へ消防用緊急通報電話、一般加入電話若しくは緊急通報システム又は署所へ一般加入電話若しくは駆け付けの方法により覚知される通報をいう。

(9) 支援情報 災害活動を迅速、的確かつ安全に遂行するために必要な情報をいう。

(10) 業務通信 消防業務に関して、統制局と陸上移動局間及び陸上移動局相互で行う通信をいう。

(11) 消防通信 指令、災害通報、災害現場情報、支援情報及び業務通信をいう。

(12) 関係機関 警察、上下水道局、電気事業者、ガス事業者等、災害活動時に情報提供を行う必要のある官公庁及び事業者をいう。

(13) 指令台 指令課において指令又は災害通報の受信を行う装置をいう。

(14) 通信管理者 消防通信設備の適正な通信の管理を行う者をいう。

(15) 通信運用責任者 消防通信設備の効率的な通信の運用を行う者をいう。

(16) 勤務員 指令課で指令業務に従事する職員及び署所で無線業務に従事する職員をいう。

(令3訓令3・一部改正)

第2章 消防通信設備の管理、運用

(消防通信の統括)

第3条 消防通信の統括は、指令課が行う。

(通信管理者及び通信運用責任者)

第4条 通信管理者は、消防局長をもって充てることとし、その責務は、通信運用責任者の指揮監督を行うとともに、通信の管理運用上必要と認める事項について指示を行うものとする。

2 通信運用責任者は、消防局には指令課長を、消防署には消防署長を、分署には分署長を、出張所には出張所長をそれぞれ充てることとし、その責務は、次に掲げる事項とする。

(1) 電波法及び電気通信事業法の規定に関する事項の監督に関すること。

(2) 通信障害の監視に関すること。

(3) 無線通信設備、指令台等の保守管理に関すること。

(4) 勤務員に対する運用指導及び研修の実施に関すること。

(5) 消防通信に関すること。

(6) 気象情報に関すること。

(7) 指令室の入退室管理に関すること。

(指令課の業務)

第5条 指令課は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 災害通報の受理及び指令

(2) 支援情報の収集

(3) 消防通信の統制

(4) 医療機関に関する情報及び気象情報の消防局各課及び署所への伝達

(5) 前4号に付帯する業務に関すること。

2 指令課は、災害時において詳細な災害現場情報の収集に努めるとともに、必要な情報の伝達及び指示を行い、災害活動に効果を上げるように努めなければならない。

3 指令課は、災害現場情報を収集したときは、通信管理者に報告するとともに、必要に応じて関係機関へ情報提供を行うものとする。

4 指令課は、災害の状況に応じて、テレガイド等による住民案内を行うものとする。

5 指令課は、火災出動指令を発令した場合は、あらかじめ登録された消防関係者へ電子メールによる火災情報の配信を行うものとする。

(署所の業務)

第6条 署所は、指令の受信その他これらに付帯する業務を行うものとする。

(勤務員の業務)

第7条 勤務員は、消防通信設備の機能に精通し、迅速かつ的確な操作を行うよう努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 無線通信設備を業務通信以外の用に使用しないこと。

(2) 消防通信設備を使用して知り得た情報を外部へ漏らさないこと。

(3) 消防通信設備の使用に際しては、簡潔な用語を旨とし、明瞭適切に行い、暴言、冗語等は交えないこと。

(4) 消防通信設備は毎日点検を行うこととし、異常を発見した場合は通信運用責任者に報告を行うとともに、必要な指示を受けること。

(令3訓令3・一部改正)

(消防部隊等の掌握)

第8条 指令課は、災害活動等に出動できる消防部隊等の位置及び動態を常に掌握しておかなければならない。

2 署所は、故障、事故その他の事由により消防車両(救急車を含む。)、消防艇及び救助艇(以下「消防車両等」という。)が出動不能となったときは、速やかに指令課へその旨を報告しなければならない。その事由が解消したときも、同様とする。

第3章 有線通信設備

(災害通報の受理)

第9条 勤務員は、災害通報を受理したときは、他の業務に優先してこれを処理しなければならない。

2 勤務員は、災害通報の受理に際して、災害種別、災害発生場所、概要等の指令に必要となる事項を聴取しなければならない。

3 指令課における災害通報の受理に際して、発信地表示装置を利用する場合は、次に掲げる事項に注意し慎重に対応しなければならない。

(1) 発信地表示装置の機能を過信することなく、確実な災害発生場所を聴取し、特定すること。

(2) 通報者の名前及び電話番号を確認すること。

(3) 通報者の所在する場所と災害発生場所が異なる場合は、通報内容に注意し、発信地表示装置による地図表示を災害発生場所と誤認することなく、確実な災害発生場所の特定を行うこと。

4 災害通報のうち消防用緊急通報電話による通報の場合は、その通報内容を録音し、保存しなければならない。

(令3訓令3・一部改正)

(災害時における指令)

第10条 出動指令は、災害種別に応じ、次に掲げる区分により行うものとする。

(1) 火災出動指令

(2) 救急出動指令

(3) 救助出動指令

(4) 救急・救助出動指令

(5) 警戒出動指令

(指令装置の取扱区分)

第11条 指令は、自動出動指定装置等により行い、指令台故障時には、非常用指令設備(バックアップ用指令制御装置)に切り替えて、次に掲げる区分により行うものとする。

(1) 一斉指令 全指令回線に同時に行う指令

(2) 署所指令 指令回線を署所分けし、署所一斉に行う指令

(3) 部呼指令 任意の指令回線を選択し特定の回線に行う指令

(通報者の特定)

第12条 消防用緊急通報電話による受理の際に、災害発生場所又は災害内容が確認できないまま電話回線が切断されたとき、若しくは応答が途絶したときは、指令台から再呼出し又はコールバックを行うとともに、消防業務上必要があるときは、電気通信事業者に発信者情報の照会をするものとする。

2 前項の規定による照会を行ったときは、電気通信事業者に発信者番号の照会に関する書類を送付しなければならない。

(受令端末装置等の取扱い)

第13条 署所の職員は、受令端末装置等の機能を熟知するとともに、指令の受信に支障のないよう、次に掲げる事項を遵守し取り扱うものとする。

(1) 出動指令の内容が不明瞭な場合には、指令課に報告するとともに、指令内容の再確認を行うこと。

(2) 受令端末装置又は車両運用端末装置を操作し、消防車両等の動態入力を行うこと。

(受令端末装置の機能試験)

第14条 受令端末装置の機能試験は、1日1回以上、事務指令により実施するものとする。

第4章 無線通信設備

(無線通信の運用)

第15条 無線通信の運用については、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 送信を行うときは、自局の呼出名称を付し、その所在を明らかにしなければならない。

(2) 陸上移動局相互の通信は、他の陸上移動局が通信中である場合は、これを行ってはならない。

(3) 陸上移動局は、あらかじめ指定された活動波、主運用波及び統制波の指定区分を変更する場合は、統制局の承認を得なければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

(4) 送信時間は、原則として連続20秒を超えないこと。ただし、やむを得ず20秒を超えて送信する場合は、数秒の間隔を空け、区切りをもって送信することができる。

2 緊急消防援助隊及び「災害時の相互応援に関する協定書」に基づく応援出動部隊の無線交信は、主運用波又は統制波を使用すること。

3 無線通信設備は、常時使用可能な状態に整備し、可搬型無線装置の三脚アンテナについては、送受信が困難な場合に使用する。

4 その他無線通信の運用については、別に定める。

(無線局の開局等)

第16条 統制局及び中継局は常時開局するものとし、陸上移動局の開局については、常置場所を離れたときから帰着する間において行うほか、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 統制局から開局の指示を受けたとき。

(2) 消防通信設備の通信が途絶したとき、又は途絶するおそれがあるとき。

2 開局した陸上移動局が同一場所に2基以上ある場合において、通信を行う必要がないと認めるときは、陸上移動局1基を残して他の陸上移動局は、統制局の承認を得た後、閉局することができる。

(無線通信の中継)

第17条 統制局及び陸上移動局又は陸上移動局相互の無線通信において、感度不良により円滑な運用ができない場合は、統制局又は他の陸上移動局が通信の中継を行い運用に協力するものとする。

(無線通信の統制)

第18条 統制局は、無線通信の混信を防ぐ必要があるときは、通信の全部又は一部を統制し、通信の禁止、抑制等の措置を講ずることができる。

2 前項の規定による無線通信の統制を行ったときは、通信を禁じられた陸上移動局は送信を行ってはならない。ただし、緊急を要する通信の必要が生じたときは、自局の呼出名称の前に「至急、至急」を付して送信することができる。

(通話試験)

第19条 消防用無線局の通話試験を毎週1回以上実施するものとする。

第5章 無線通信設備、指令台等の保全管理

(保全管理)

第20条 無線通信設備、指令台等の機能を常に正常に維持管理するため業務委託するほか、定期に点検を実施するものとする。

(故障時の措置)

第21条 無線通信設備、指令台等に異常を認めたときは、応急措置を行うとともに、指令課及び通信運用責任者に報告しなければならない。

2 通信運用責任者は、前項の報告を受けたときは、速やかに必要な措置をとらなければならない。

(令3訓令3・一部改正)

第6章 雑則

(記録)

第22条 指令課は、指令業務に必要な記録を作成し、災害通報、災害現場情報及び支援情報を整理し、記録しなければならない。

(委任)

第23条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令3訓令3・一部改正)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

福山地区消防組合通信運用規程

平成29年4月1日 訓令第7号

(令和3年4月1日施行)