○福山地区消防組合職員の修学部分休業に関する条例施行規則

令和元年11月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山地区消防組合職員の修学部分休業に関する条例(平成17年条例第4号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則の準用)

第2条 修学部分休業に関する取扱いについては、福山市職員の修学部分休業に関する条例施行規則(平成17年福山市規則第72号)の規定を準用する。

2 前項において、福山市職員の修学部分休業に関する条例施行規則第1条中「福山市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年条例第6号」とあるのは「福山地区消防組合職員の修学部分休業に関する条例(平成17年条例第4号」と読み替えるものとする。

この規則は、令和元年12月2日から施行する。

福山地区消防組合職員の修学部分休業に関する条例施行規則

令和元年11月29日 規則第7号

(令和元年12月2日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
令和元年11月29日 規則第7号