○福山地区消防組合職員の条件付採用の期間の延長に関する規則
令和2年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し、必要な事項を定めるものとする。
(規則の準用)
第2条 職員の条件付採用の期間の延長に関する取扱いについては、福山市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則(令和2年福山市規則第12号)の規定を準用する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
○福山地区消防組合職員の条件付採用の期間の延長に関する規則
令和2年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し、必要な事項を定めるものとする。
(規則の準用)
第2条 職員の条件付採用の期間の延長に関する取扱いについては、福山市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則(令和2年福山市規則第12号)の規定を準用する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。