○福山地区消防組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山地区消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第16条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則の準用)
第2条 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する取扱いについては、福山市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年福山市規則第13号。以下「福山市会計年度任用職員勤務時間等規則」という。)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日又はこれに相当すると任命権者が認める日に在職した福山地区消防組合が準用する福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則(昭和41年規則第105号。以下「臨時規則」という。)第2条に規定する臨時的任用職員で、施行日又はこれに相当すると任命権者が認める日から会計年度任用職員(附則第4項に規定する会計年度任用職員を除く。)として在職するもの(以下「特定会計年度任用職員」という。)については、当該臨時的任用職員としての継続勤務した期間を当該特定会計年度任用職員の年次休暇に係る継続勤務した期間に通算する。
3 この規則の施行の際現に、特定会計年度任用職員が施行日前に与えられた臨時規則第26条第1項又は第2項に規定する休暇の残日数を有する場合においては、当該休暇の残日数は、同条第3項に規定する当該休暇の期間内に限り、福山市会計年度任用職員勤務時間等規則第14条の規定により与えられた年次休暇の日数とみなす。
4 一定の学識、知識、経験、技能等に基づき任用する職で任命権者が別に定めるものに任用される会計年度任用職員に係る勤務時間、休暇等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、任命権者が別に定める基準を標準として任命権者が別に定めるところによるものとする。