○福山地区消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和2年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山地区消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第7号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則の準用)
第2条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する取扱いについては、福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年福山市規則第32号)の規定を準用する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
○福山地区消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和2年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山地区消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第7号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則の準用)
第2条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する取扱いについては、福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年福山市規則第32号)の規定を準用する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。