○管理者等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和2年3月11日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の7第1項の規定に基づき、管理者若しくは委員又は職員(同法第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「管理者等」という。)の福山地区消防組合(以下「組合」という。)に対する損害を賠償する責任の一部を免責することに関し必要な事項を定めるものとする。
(令6条例4・一部改正)
(1) 管理者 6
(2) 副管理者又は監査委員 4
(3) 消防長 2
(4) 職員(前2号に掲げる職員を除く。) 1
(令6条例4・一部改正)
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。