○福山地区消防組合消防吏員の訓練及び礼式に関する規則

令和4年3月16日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、福山地区消防組合消防吏員の訓練及び礼式について必要な事項を定めるものとする。

(訓練及び礼式)

第2条 消防吏員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防局長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

福山地区消防組合消防吏員の訓練及び礼式に関する規則

令和4年3月16日 規則第1号

(令和4年3月16日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
令和4年3月16日 規則第1号