○福山地区消防組合石油コンビナート等災害防止法施行規則
令和5年3月20日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「法」という。)、石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和51年政令第129号)及び石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和51年自治省令第17号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(特定防災施設等の届出)
第2条 省令第14条第1項の規定による流出油等防止堤設置届出書、消防車用屋外給水施設設置届出書、大容量泡放水砲用屋外給水施設設置届出書及び非常通報設備設置届出書は、正副各1部を福山地区消防組合管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の届出が省令第3条から第13条までに規定する基準に適合していると認めたときは、省令第14条第2項に規定する特定防災施設等検査済証を交付するとともに、「届出受理」印を押印した副本を届出者に返付するものとする。
(自衛防災組織の現況届出)
第3条 省令第24条の規定による防災要員及び防災資機材等の現況の届出は、正副各1部を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の届出書を受理したときは、「届出受理」印を押印して、副本を届出者に返付するものとする。
(防災管理者等の届出)
第4条 省令第25条の規定による防災管理者及び副防災管理者の選任又は解任の届出は、正副各1部を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の届出書を受理したときは、「届出受理」印を押印して、副本を届出者に返付するものとする。
(防災規程の届出)
第5条 省令第26条第9項の規定による防災規程の制定又は変更の届出は、届出書に当該防災規程を添えて正副各1部を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の届出の防災規程が省令第26条(第9項を除く。)の制定事項に適合し、災害防止上適当であると認めたときは、「届出受理」印を押印して、副本を届出者に返付するものとする。
(共同防災組織の届出)
第6条 省令第29条の規定による共同防災組織の設置又は変更の届出は、届出書に当該共同防災規程を添えて正副各1部を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の届出の共同防災規程が省令第28条の制定事項に適合する等災害防止上適当であると認めたときは、「届出受理」印を押印して、副本を届出者に返付するものとする。
(防災業務の定期報告)
第7条 省令第33条第3項の規定による防災業務実施状況報告書は、正副各1部を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の報告書を受理したときは、「届出受理」印を押印して、副本を届出者に返付するものとする。
(身分証明書)
第8条 法第40条第2項に規定する身分を証する証明書は、福山地区消防組合手帳規程(平成2年福山地区消防組合訓令第16号)に規定する消防手帳とする。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。