○福山地区消防組合火災調査規程

令和6年10月24日

訓令第8号

福山地区消防組合火災調査規程(平成7年訓令第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 調査体制(第6条~第13条)

第3章 現場保存(第14条・第15条)

第4章 質問、資料の提出及び報告の徴収(第16条~第22条)

第5章 原因調査(第23条~第29条)

第6章 損害調査(第30条・第31条)

第7章 調査書類(第32条・第33条)

第8章 報告(第34条・第35条)

第9章 雑則(第36条~第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づき、火災の原因並びに火災及び消火のために受けた損害の調査(以下「調査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的)

第2条 調査は、将来の火災を予防すること及び警防活動に必要な基礎資料を得ることを主眼として実施するものとする。

(火災の定義)

第3条 この規程において「火災」とは、人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設若しくはこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。

(火災の種別)

第4条 火災の種別は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 建物火災 建物又はその収容物が焼損(爆発による損壊を含む。以下同じ。)した火災

(2) 林野火災 森林、原野又は牧野が焼損した火災

(3) 車両火災 自動車車両、鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災

(4) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災

(5) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災

(6) その他の火災 前各号に掲げる火災以外の火災

2 前項に規定する火災の種別が2以上複合するときは、第31条第2項第1号に掲げる焼き損害の額の大なるものの種別による。ただし、その様態により焼き損害の額の大なるものの種別によることが社会通念上適当でないと認められる場合は、この限りでない。

(調査の種別)

第5条 調査の種別は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 原因調査 火災が発生した原因及び火災が拡大した原因を究明するために行うもの

(2) 損害調査 火災及び消火のために受けた人的被害及び物的損害を明らかにするために行うもの

第2章 調査体制

(調査の実施責任者)

第6条 調査の実施責任者は、火災が発生した区域を管轄する消防署長(以下「署長」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、り災物件が移動する場合等の調査の実施責任者は、別に定める。

(調査の着手)

第7条 署長は、火災の発生を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。

(調査員)

第8条 調査を行わせるため、消防局総務部予防課(以下「予防課」という。)並びに消防署(以下「署」という。)、分署及び出張所に調査員を置く。

2 調査員は、次の各号に定める者をもって充てる。

(1) 予防課員

(2) 署警防係の係長以下の職員

(3) 分署の係長以下の職員又は出張所の係長以下の職員

(調査の補助)

第9条 署長は、調査員以外の所属職員に命じて調査を補助させることができる。

(調査員の派遣)

第10条 予防課長は、原因の究明が困難な火災で必要があると認める場合は、第8条第2項第1号の調査員を派遣し、調査に協力させることができる。

(調査調整本部)

第11条 消防局長(以下「局長」という。)が必要であると認める場合は、予防課に調査調整本部を設置することができる。

2 前項の規定にかかわらず、法第35条の3の2の規定により消防庁長官の火災原因調査が実施される場合には、調査調整本部を設置するものとする。

3 調査調整本部は、調査を円滑に遂行するため、各署及び関係機関と調査に関する調整を行うものとする。

4 第1項又は第2項の規定により調査調整本部を設置したときは、予防課長が本部長となり、調査に関する調整の指揮に当たるものとする。

5 調査調整本部員は、予防課員をもって充てる。

(調査機材の供与)

第12条 局長は、調査を遂行するために必要な調査機材を署長に供与しなければならない。

(調査員の教育等)

第13条 署長は、調査業務の円滑な遂行並びに調査員の知識、技術の向上のために必要な教育の推進及び研修等の実施に努めなければならない。

2 予防課長は調査員の知識及び技術の向上のため、必要に応じて研修等の機会を提供するものとする。

第3章 現場保存

(消火活動後の現場保存)

第14条 署長は、消火活動が終了したときは、管轄の警察署と協議の上、現場保存に必要かつ最小限度の区域を指定するとともに、別に定めるところにより必要な措置を講じなければならない。

(焼死者等の取扱い)

第15条 署長は、現場において焼死者その他の死者が発見されたとき又は生死が確認できない者がいるときは、速やかに局長に報告するとともに、管轄の警察署長に通報し、現場保存に特に注意しなければならない。

第4章 質問、資料の提出及び報告の徴収

(質問権の行使)

第16条 法第32条第1項に定める質問は、署長が調査員に命じて行わせるものとする。

(質問の注意事項)

第17条 調査員は、関係のある者に対して質問を行う場合、次に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 時宜を失うことなく、常に任意真実の申述を得るように努めるとともに、被質問者に不快の念を与え、又はみだりに私事にわたらないこと。

(2) 現場においては、被質問者の冷静かつ正確な申述を得るため、時間、場所その他の事情を考慮して原因究明の端緒を得るよう努めること。

(3) 自己が期待し、又は希望する申述を得るために被質問者を誘導しないこと。

(4) 被質問者が直接経験した事実の申述を得るよう心掛けるととともに、被質問者の伝聞による申述で重要な事実に関するものについては、その事実を直接経験した者に更に質問を行うよう努めること。

(5) 少年法(昭和23年法律第168号)第2条第1項の規定に基づく少年(以下「少年」という。)、心神喪失者又は心神耗弱の状態にある者、若しくは知的障がい者等に対し、質問を行う場合には、同人の親権者、後見人その他の適当な20歳以上の者の立会いを求めること。

(6) 外国人に質問を行う場合には、必要に応じて通訳人の介助を求めること。

(任意の資料提出)

第18条 署長は、調査のために必要があると認めるときは、関係のある者に対し、任意の資料提出を求めることができる。

(資料提出命令)

第19条 前条の規定による任意の資料提出により難い場合において、署長が調査のために特に必要があると認めるときは、法第32条第1項又は法第34条第1項の規定により資料の提出を命ずるものとする。

2 前項の規定に基づく命令は、別に定める命令書により行わなければならない。

(資料の受領及び保管)

第20条 前2条の規定により資料を受領するときは、当該資料の返還の要否及び処分の可否を確認するため、提出者に対し、別に定める資料提出書の提出を求めるものとする。

2 前2条の規定により提出された資料は、汚損、変質及び変形等が生じないように慎重に取り扱わなければならない。ただし、資料を鑑定又は分析する場合は、この限りでない。

3 前2条の規定により提出された資料の提出者の名前、住所及び資料の保管理由を別に定める台帳に記載しなければならない。

4 調査が完了したとき、又は保管の必要がなくなったときは、提出された資料を速やかに提出者に返還しなければならない。ただし、資料の返還を求められなかった場合は、この限りでない。

(任意の報告)

第21条 署長は、調査のために必要があるときは、関係のある者に対し、任意の報告を求めることができる。

(報告の徴収)

第22条 前条の規定による任意の報告により難い場合において、署長が調査のために特に必要と認めるときは、法第32条第1項又は法第34条第1項の規定により報告の徴収をするものとする。

2 前項の規定に基づく報告の徴収は、別に定める報告徴収書により行わなければならない。

第5章 原因調査

(原因調査の原則)

第23条 原因調査は、科学的かつ合理的な判断によって事実の立証及び火災実態の把握に努め、出火箇所、発火源、燃焼経過等を明らかにすることを原則とする。

(出火出動時及び現場到着時の見分)

第24条 先着消防隊の指揮者(代行者を含む。)は、出火出動時の燃焼状況及びその経過並びに現場到着時の燃焼状況及びその経過、戸締りの状況、関係のある者の言動その他原因の究明に必要があると認められる事項を観察しなければならない。

(実況見分)

第25条 調査員は、焼損状況を把握するために実況見分を行い、そのてん末を記録するとともに、原因の究明に必要な資料を収集しなければならない。

(写真撮影)

第26条 調査員は、現場において原因の究明に必要なものについては、写真撮影を行わなければならない。

(官公署への照会)

第27条 署長は、法第32条第2項により官公署に対し、調査のために必要な事項について照会することができる。

(鑑定等の依頼)

第28条 署長は、原因の判定に関して必要があるときは、収集した資料又は特異な事象について、学識経験者、官公庁その他の関係機関に鑑定又は分析の委嘱を予防課長に要請することができる。

2 前項の規定による要請を受けた予防課長は、学識経験者、官公庁その他の関係機関に鑑定又は分析の委嘱をしなければならない。

(原因判定)

第29条 第8条第2項第2号及び第3号の調査員は、実況見分、質問及び収集した資料等を総合的に検討して火災の原因を判定し、その結果を署長に報告しなければならない。

第6章 損害調査

(損害調査の原則)

第30条 損害調査は、火災及び消火のために受けた直接的な損害を把握することを原則とする。

(損害の把握)

第31条 調査員は、り災物件を詳細に調査し、火災及び消火のために受けた損害を正確に把握しなければならない。

2 前項の規定による損害の把握は、次の各号に掲げる区分ごとに行うものとする。

(1) 焼き損害 火災によって焼けた物又は熱によって破損した物等の損害

(2) 消火損害 消火活動によって受けた水損、破損又は汚損等の損害

(3) 爆発損害 爆発現象の破壊作用により受けた損害で、前2号に該当しないもの

(4) 人的被害 火災に直接起因して死亡した者(火災により負傷した後48時間以内に死亡した者を含む。)又は負傷した者(火災により負傷した後48時間を経過して30日以内に死亡した者を含む。)

第7章 調査書類

(調査書類の作成及び報告)

第32条 第8条第2項第2号及び第3号の調査員は、火災の鎮火後、調査の結果に基づいて、別に定める調査書類を作成し、署長に報告しなければならない。

2 署長は、前項の報告のうち、別に定める調査書類を局長に報告しなければならない。

(調査書類の保管)

第33条 調査書類は、調査を実施した区域を管轄する署において保管するものとする。

2 分署又は出張所において作成した調査書類は、原本を分署又は出張所が所属する署に保管し、写しを分署又は出張所に保管するものとする。

第8章 報告

(火災即報)

第34条 署長は、火災の鎮火後、速やかに火災の概要を火災即報として局長に報告しなければならない。

(火災詳報)

第35条 署長は、火災の鎮火後、10日以内に火災の詳細を局長に報告しなければならない。ただし、報告日が福山地区消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)に規定する週休日及び休日の場合は、次の勤務日までに報告するものとする。

第9章 雑則

(処遇)

第36条 少年が関係する火災に関する調査を行う場合は、少年の将来を考慮し、温情と理解をもって当該調査を行わなければならない。

(照会回答)

第37条 捜査機関その他の公的機関等から調査事項に関する照会が行われた場合は、署長が回答するものとする。

(証人としての証言)

第38条 第8条第2項第2号及び第3号の調査員は、調査の結果、判明した事実について、裁判所から証人として証言を求められた場合、所属の署長に報告しなければならない。

2 前項に規定する報告を受けた署長は、その内容を総務課長及び予防課長に報告しなければならない。

3 前項に規定する報告を受けた予防課長は、その内容を局長に報告しなければならない。

4 証人として証言するため、裁判所に出頭する場合は、福山地区消防組合職員服務規程(平成2年訓令第19号)第20条の規定に基づく手続きを経なければならない。

(委任)

第39条 この規程の施行について必要な事項は、局長が別に定める。

この訓令は、令和7年1月1日から施行する。

福山地区消防組合火災調査規程

令和6年10月24日 訓令第8号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第7類 防災業務/第1章 火災予防・危険物
沿革情報
令和6年10月24日 訓令第8号