○福山地区消防組合一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

令和6年12月17日

条例第5号

福山地区消防組合一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年条例第3号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の準用)

第2条 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する取扱いについては、福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年福山市条例第5号。以下「福山市条例」という。)の規定を準用する。

2 前項において、福山市条例第4条第3項第2号中「福山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第15条」とあるのは、「福山地区消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第15条」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

福山地区消防組合一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

令和6年12月17日 条例第5号

(令和6年12月17日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和6年12月17日 条例第5号