○福山地区消防組合火薬類違反処理規程

令和7年3月17日

訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 違反処理

第1節 通則(第4条~第8条)

第2節 警告(第9条~第11条)

第3節 命令等の事前手続(第12条・第13条)

第4節 命令(第14条~第17条)

第5節 許可の取消し等(第18条)

第6節 告発(第19条・第20条)

第7節 代執行(第21条)

第8節 送達等(第22条)

第9節 通報(第23条)

第3章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)第2条の規定に基づき福山地区消防組合が処理することとされる火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)に関する法令違反(以下「違反」という。)の処理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 火薬類事業者等 火薬類の製造業者、販売業者、輸入業者、消費者若しくは廃棄者又は火薬類を保管する者をいう。

(2) 違反処理 警告、行政措置権の行使又は告発等によって、違反を是正するための行政上の措置をいう。

(3) 警告 違反が認められる行為を行った火薬類事業者等に対し、違反の是正を促す意思表示をいう。

(4) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に定める処分をいう。

(5) 聴聞 手続法第13条第1項第1号の規定により、不利益処分に関して、審理の場において意見陳述、質問等の機会を与え、意見を聴くことをいう。

(6) 弁明の機会の付与 手続法第13条第1項第2号の規定により、不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。

(7) 命令 火取法の規定に基づき、火薬類事業者等に対し、違反の是正のため必要な措置を講ずることを内容とした義務を課す意思表示をいう。

(8) 催告 命令を受けた火薬類事業者等に対し、当該命令の履行を催促する意思表示をいう。

(9) 許可の取消し 火取法の許可の取消し規定に基づき、許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。

(10) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により、犯罪事実を捜査機関に申告し、捜査又は訴追を求める意思表示をいう。

(11) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定により、命令により他人が代わってなすことができる義務を履行しない場合に、命令者自らが義務者のなすべき行為を行い、又は第三者に行わせ、その費用を義務者から徴収することをいう。

(12) 履行期限 警告し、又は命令した事項の履行に必要な合理的期間をいう。

(違反処理上の基本的留意事項)

第3条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理は、公共の安全を確保するため、違反内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく、厳正かつ公平に行うこと。

(2) 違反処理を行うに当たっては、火薬類事業者等に対し、誠実かつ沈着、冷静に対処すること。

(3) 違反処理を行った事案については、適宜、改善状況の調査を行い、その是正推進に努めること。

第2章 違反処理

第1節 通則

(違反処理区分)

第4条 違反処理の区分は、次のとおりとする。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 許可の取消し

(4) 告発

(5) 代執行

(違反処理事務の主体)

第5条 違反処理の事務の主体は、消防局長(以下「局長」という。)とする。

(違反処理基準)

第6条 局長は、違反処理を行うときは、この規程及び当該違反処理を行うための基準(以下「違反処理基準」という。)により行うものとする。

2 局長は、前項の規定により、違反処理を行うことが適切でないと認められるときは、違反処理基準にかかわらず違反処理を行うことができるものとする。

(違反の調査及び報告)

第7条 局長は、違反処理を実施するため必要があると認める場合は、職員に調査を行わせるものとする。

2 前項の調査を行った職員は、調査の結果を速やかに違反調査報告書により局長に報告しなければならない。

(違反処理状況の管理)

第8条 局長は、違反処理を行う火薬類事業者等の台帳を作成するとともに、違反処理の経過、改善状況等を適正に管理しなければならない。

2 局長は、違反処理を行った場合及び違反処理が完結した場合は、違反処理通知書により、違反があった場所を管轄する消防署の署長(以下「管轄署長」という。)に速やかに通知するものとする。

第2節 警告

(警告)

第9条 局長は、違反処理を行う場合において、当該違反が違反処理基準により警告の措置をとるべきものに該当する場合は、命令又は告発に係る前段的措置として警告を行わなければならない。

2 警告は、火薬類事業者等に対し、警告書(様式第1号又は様式第2号)を交付することにより行うものとする。

(履行期間中における査察等)

第10条 警告を行った場合、局長は火薬類事業者等から履行状況について報告を求め、必要に応じて改修の計画を徴するとともに、職員に査察を行わせ、警告の履行状況を調査させるものとする。

2 職員は、履行期限が経過しても警告が履行されていない場合は、違反内容を調査し、違反調査報告書により局長に報告しなければならない。

(上位措置への移行)

第11条 局長は、前条第2項の報告を受けた場合は、原則として、速やかに上位措置へ移行するものとする。

第3節 命令等の事前手続

(聴聞)

第12条 局長は、次に掲げる措置を行う場合は、当該措置の名宛人となるべき火薬類事業者等に対して、聴聞の手続をとるものとする。

(1) 許可の取消し

(2) 火取法第34条第1項及び第2項に規定する命令

(弁明の機会の付与)

第13条 局長は、次に掲げる措置を行う場合は、当該命令の名宛人となるべき火薬類事業者等に対して、弁明の機会の付与の手続をとるものとする。

(1) 火取法第28条第4項に規定する命令

(2) 火取法第36条第2項に規定する命令

(3) 火取法第44条各号に規定する命令

第4節 命令

(命令)

第14条 局長は、違反処理を行う場合において、当該違反が違反処理基準により命令の措置をとるべきものに該当する場合は、命令を行わなければならない。

2 命令は、火薬類事業者等に対して、命令書(様式第3号)を交付することにより行うものとする。

3 局長は、違反が公共の安全の維持又は災害発生の防止の観点から猶予できないと認める場合で前項の命令書を交付する時間的余裕がないときは、命令を口頭で告知することができる。この場合、事後速やかに命令書を交付するものとする。

4 第10条の規定は、局長が命令を行った場合について準用する。この場合において、「警告」とあるのは「命令」と読み替えるものとする。

(教示)

第15条 局長は、不利益処分を書面で行う場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「行審法」という。)第82条及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条の規定により、教示しなければならない。

2 前項の不利益処分を行った場合で、利害関係人から教示を求められたときは、行審法第82条の規定により、教示しなければならない。

(履行期間中における催告等)

第16条 局長は、命令を行った場合、当該命令の履行又は解除がされるまでの間、必要があると認めるときは、当該命令を受けた火薬類事業者等(以下「受命者」という。)に対して催告書(様式第4号)を交付し、当該命令の履行を促すものとする。

(命令の解除)

第17条 局長は、命令の全部が履行されたことを確認した場合又は受命者から命令の全部若しくは一部を履行したことの申出があったとき若しくは命令の効力が公益上必要なくなったときにその状況を確認し、適当と認める場合は、速やかに命令を解除するものとする。

2 命令の解除は、受命者に対し、命令解除通知書(様式第5号)を交付することにより行うものとする。

3 局長は、第1項の規定により命令を解除した場合は、命令の解除に係る通知書により、管轄署長に通知するものとする。

第5節 許可の取消し等

(許可の取消し)

第18条 局長は、違反処理基準により許可の取消しの措置をとるべきものに該当する場合は、許可の取消しを行わなければならない。

2 許可の取消しは、許可取消書(様式第6号)を交付することにより行うものとする。

第6節 告発

(告発の要件及び手続)

第19条 局長は、違反が違反処理基準の告発の措置をとるべきものに該当した場合で別に定める告発を留保する理由が存せず、かつ、告発を行うことが必要と認めるときは、告発を行うものとする。

2 告発は、違反の生じた場所を管轄する検察官又は司法警察員に対して、告発書(様式第7号)に関係証拠を添付して行うものとする。

(告発結果の送付)

第20条 局長は、検察官又は司法警察員から告発に係る処分の通知があった場合は、速やかにその写しを管轄署長に送付するものとする。

第7節 代執行

(代執行の要件及び手続)

第21条 局長は、第14条第1項の規定により命令を行った場合で特に必要と認めるときは、代執行を行うものとする。

2 代執行を行うときは、あらかじめ代執行に係る手続、作業、警戒及び経費等の計画を立てなければならない。ただし、代執行の実施について緊急に実施する必要がある場合は、この限りでない。

3 次の各号に掲げる文書等は、当該各号に定める様式とする。

(1) 戒告書 様式第8号

(2) 代執行令書 様式第9号

(3) 代執行費用納付命令書 様式第10号

(4) 代執行執行責任者証 様式第11号

4 代執行執行責任者は、代執行の現場に赴くときは、前項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。

第8節 送達等

(警告書等の交付手続)

第22条 警告書、命令書、催告書、命令解除通知書、許可取消書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を交付する場合は、火薬類事業者等に直接交付し、受領書(様式第12号)に署名を求めるものとする。

2 警告書等の交付に際し、受領を拒否された場合及びその他やむを得ない事由により直接交付できない場合は、配達証明及び内容証明の取扱いにより郵送するものとする。

第9節 通報

(広島県公安委員会等への通報)

第23条 局長は、命令又は許可の取消しを行ったときは、火薬類取締法第52条第2項の規定に基づく通報について(様式第13号)に処分内容が分かる書類等を添付して広島県公安委員会(海域に係るものにあっては、海上保安庁長官)に通報するものとする。

第3章 雑則

(委任)

第24条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、局長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

福山地区消防組合火薬類違反処理規程

令和7年3月17日 訓令第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 防災業務/第1章 火災予防・危険物
沿革情報
令和7年3月17日 訓令第3号