○福山地区消防組合職員の旅費に関する規則

令和7年3月31日

規則第6号

福山地区消防組合職員の旅費に関する規則(平成2年規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、福山地区消防組合職員の旅費に関する条例(令和7年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(附属の島)

第3条 条例第2条第2号に規定する規則で定める附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島とする。

(旅行役務提供者)

第4条 条例第2条第9号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(組合との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第9号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(職務の級)

第5条 条例第2条第10号に規定する規則で定める職務の級は、現にその者について定められている職務の内容等によって福山地区消防組合職員の給与に関する条例(平成2年条例第12号。以下「給与条例」という。)第3条に規定する消防職給料表の適用を受ける者との均衡を考慮し、旅行命令権者が定める級とする。

(旅費の支給)

第6条 条例第3条第2項第7号に規定する規則で定める外国旅行は、条例第16条第1項第2号ア又はに規定する場合における外国旅行とする。

2 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第14条第16条第1項及び第20条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

3 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 前項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第7条 条例第3条第5項に規定する規則で定めるものは、条例第26条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第7条第1項各号第8条第1項各号第9条第1項各号及び第10条各号に掲げる各費用について、条例第6条から第10条までの規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について条例第6条第11条第12条第14条第15条第16条第1項及び第17条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第8条 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第9条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をした場合には、できるだけ速やかに次条第1項で定める事項を支給義務者等に通知しなければならない。

(旅行命令書等の記載事項又は記録事項)

第10条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地、旅行期間及び旅行命令権者の職名とする。

2 旅行命令書は、旅行命令権者が職員ごとに作成し、前項に定める事項のほか、所属部局課署、住所又は居所、職名、名前、職務の級(職員が管理者等に該当する場合には、その旨)、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。

3 旅行依頼書は、旅行命令権者が旅行者ごとに作成し、第1項に定める事項のほか、所属団体又は所属部局課署、住所又は居所、職名、名前、職務の級(旅行者が管理者等に該当する場合には、その旨)、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。

4 旅行命令書等は、備考欄を設け、旅行命令等の変更をする場合には、旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載又は記録する。

(旅行命令等の変更の申請)

第11条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(鉄道賃に係る鉄道)

第12条 条例第7条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの

2 条例第7条第1項第4号に規定する座席指定料金は、同項第2号の急行料金が支給される旅行で片道100キロメートル以上のものに限り支給する。

3 条例第7条第1項第5号に規定する特別車両料金は、同項第2号の急行料金が支給される旅行で片道150キロメートル以上のものに限り支給する。

(船賃に係る船舶)

第13条 条例第8条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(航空賃に係る航空機)

第14条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(外国旅行における航空機による移動)

第15条 条例第9条第2項第3号イに規定する規則で定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が8時間以上の移動とする。

2 条例第9条第2項第3号ウに規定する規則で定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が24時間以上の移動とする。

(宿泊費基準額等)

第16条 条例第11条に規定する規則で定める場合は、内国の宿泊にあっては、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 国際会議(管理者等が出席するものに限る。)において主催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

2 条例第11条に規定する規則で定める場合は、外国の宿泊にあっては、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 国際会議(これに準ずるものを含む。以下この号及び次号において同じ。)において外国政府、国際機関その他国際会議の主催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 国際会議に出席するため管理者等の外国旅行に同行する者が管理者等と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき。

(3) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(4) 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。

(宿泊手当の定額等)

第17条 宿泊手当の額は、条例第11条の規定により支給される宿泊費又は条例第12条の規定により支給される包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 条例第13条で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 条例第13条で定める定額の3分の1の額

2 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、条例第13条に定める定額とする。ただし、条例第7条から条例第10条までの規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(条例第12条の規定により支給される包括宿泊費及び条例第16条の規定により支給される家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の3分の1の額とする。

3 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前2項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(転居費の算定方法等)

第18条 条例第14条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。ただし、外国旅行においては、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「規程」という。)別表第4に定める容積又は重量の範囲内において算定した額とする。この場合において、規程別表第4中「在外公館長」とあるのは「管理者等」と、「その他の者」とあるのは「職務の級が10級以下の者」とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の算定に当たっては、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の組合の経費による支給が適当でない費用として管理者が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第19条 組合の管轄区域(以下「管轄区域」という)及び管轄区域以外の同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域内(以下「都区内」という。)における在勤庁の変更に伴う旅行については、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

(渡航雑費の細則)

第20条 条例第17条に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。

(1) 保険料

(2) 医薬品の購入に係る費用

(3) 携行品の購入に係る費用

(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用

(5) 条例第17条に規定する費用に類する又は付随する費用

(6) 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして管理者が定める費用

(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)

第21条 条例第19条第1項に規定する請求書の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 次号から第5号までに規定する旅費以外の旅費を請求する場合には、旅費精算請求書又は旅費概算請求書

(2) 条例第3条第1項に規定する赴任に係る旅費又は同条第2項第1号若しくは第4号の規定により転居費、着後滞在費、家族移転費若しくはこれらに相当するものが含まれる旅費を請求する場合には、赴任旅費精算請求書又は赴任旅費概算請求書

(3) 条例第3条第2項(第1号及び第4号を除く。)に係る旅費を請求する場合には、死亡時旅費請求書

(4) 条例第3条第5項に係る旅費を請求する場合には、旅費損失請求書

(5) 条例第3条第6項に係る旅費を請求する場合には、旅費喪失請求書

(6) 条例第3条第7項に係る旅費に相当する金額を請求する場合には、当該金額に係る旅費に応じた前各号に掲げる請求書

2 条例第19条第1項に規定する資料の種類は、別表第1のとおりとする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、第4項に規定する請求書に相当するものをもって、同表に規定する額を証明するに足る資料又はその支払を証明するに足る資料に代えることができる。

3 条例第19条第7項に規定する記載事項又は記録事項は、別表第2の左欄に掲げる請求書の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項及び別表第3の左欄に掲げる種目の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項とする。

4 旅行役務提供者が旅費に相当する額を請求する場合において、別表第2中「請求者」とあるのは、「旅行者」とする。この場合において、前項で定める記載事項又は記録事項に準ずる内容が記録又は記載され、かつ、支給義務者等が認めた請求書に相当するもの(請求する者の名称又は名前及び住所が記載されたものに限る。)をもって、第1項第6号に掲げる請求書に代えることができる。

5 旅行命令権者及び支給義務者等は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

6 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び支給義務者等は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(概算払の制限)

第22条 条例第19条第1項の規定によって旅費の概算払を受けることができる旅行は、特別の事情がある場合を除くほか、次に掲げる旅行とする。

(1) 泊を伴う旅行

(2) 片道150キロメートル以上の旅行

(旅費の精算に係る期間)

第23条 条例第19条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承諾を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して5日間とする。

2 条例第19条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して5日間とする。

(給与の種類)

第24条 条例第19条第4項及び条例第28条第2項に規定する給与の種類は、給与条例に規定する給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(電磁的方法)

第25条 条例第19条第5項に規定する規則で定めるものは、管理者が定める方法とする。

(退職者等の旅費の細則)

第26条 条例第20条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 条例第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者(職員が管理者等であった場合は、当該者をいう。及び第3号において同じ。)として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 本邦に出張のための外国旅行中の外国在勤の職員が条例第3条第2項第1号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、当該職員の本邦への出張における出張地を旧在勤地とみなして前号アの規定に準じた旅費のほか、次号ウ又は及び次項の規定に準じた旅費

(3) 条例第3条第2項第4号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費

 外国在勤の職員がその在勤地において退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として旧在勤地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費(着後滞在費を除く。)

 本邦在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費

 外国在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり、出張地から旧在勤地を経由しないで当該退職等に伴う旅行をした場合には、次に掲げる旅費

(ア) の規定に準じた旅費

(イ) 家財又は家族を旧在勤地から本邦に移転する必要がある場合には、(ア)に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として旧在勤地から本邦内の地に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費

 外国在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり、出張地から旧在勤地を経由して当該退職等に伴う旅行をした場合には、次に掲げる旅費

(ア) 出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として出張地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(イ) の規定に準じた旅費

2 前項第3号の規定に該当する場合を除くほか、職員が外国旅行中において退職等となった場合、条例第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、前項第3号の規定に準じるものとする。

(遺族等の旅費の細則)

第27条 条例第21条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 本邦在勤の職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 本邦に出張のための外国旅行中の外国出勤の職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、第4号アの規定に準じた旅費

(3) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

(4) 条例第3条第2項第5号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費

 出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(5) 条例第3条第2項第6号の規定により支給する旅費は、赴任の例に準じ、職員が居住地から帰住地(本邦内の地に限る。)に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費(着後滞在費に相当する部分を除く。)

(6) 条例第3条第2項第7号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

2 遺族が前項第1号から第5号までに規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第8号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅費の調整)

第28条 条例第26条第1項に規定する「この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合」とは、次に掲げる場合のように、条例の規定による旅費(以下「正規の旅費」という。)を支給することが適正でない場合をいい、この場合には、当該各号に掲げる基準によって旅費の調整を行うものとする。

(1) 職員の職務の級が遡って変更された場合には、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減は行わないものとする。

(2) 依頼、招へい等による旅行が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれの場合に定める額の旅費に限り支給する。

 旅行の費用の一部が組合の経費以外の経費から支給される場合 正規の旅費の額から組合の経費以外の経費から支給される額を差し引いた額に相当する旅費

 旅行の費用が組合の経費以外の経費から支給され、かつ、その額が当該旅行の性質上実費に相当する額となっている場合 その額を超えない部分に相当する旅費

(3) 山陽新幹線における福山駅と広島駅の区間を特別急行列車を利用して旅行する場合には、座席指定料金は支給しない。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(4) 管轄区域における旅行が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれの場合に定める額の旅費に限り支給する。

 旅行が在勤庁から片道3キロメートル以上にわたる場合 条例第7条の規定による額の鉄道賃、第8条の規定による額の船賃又は第10条の規定による額のその他の交通費(ただし、鞆港から仙酔島までの間の船賃については、距離にかかわらず、支給する。)

 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によって宿泊する場合 条例第11条の規定による宿泊費基準額を上限とする宿泊費及び条例第13条の規定による宿泊手当

(5) 管轄区域以外の同一市町村内(都区内を含む。以下この号において同じ。)を旅行する場合、条例第7条の規定による鉄道賃、第8条の規定による額の船賃又は第10条の規定による額のその他の交通費に限り支給する。

(6) 組合有の交通用具を利用して旅行する場合には、その他の交通費は支給しない。

(7) 採用候補者試験に合格し新たに職員となる者が住所又は居所を移転するために旅行する場合には、当該旅行に係る旅費は支給しない。

(8) 旅行者が給与条例で準用する福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号。)第13条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この号において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれているときは、その重複する区間に係る旅費は支給しない。

第29条 条例第26条第2項に規定する「この条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合」とは、次の各号に掲げる場合をいい、この場合には、当該各号に掲げる基準によって旅費の調整を行うものとする。

(1) 職員が管理者等(他の条例の規定によってこれらと同一の旅費の支給を受ける者を含む。以下この号において同じ。)に随行する旅行の場合には、宿泊手当の額のほか、管理者が必要と認める場合は、管理者等と同一の額の旅費を支給する。

(2) その他公務上の特別の事情がある旅行の場合には、当該旅行に係る実費の額のうち管理者が必要と認める額を支給する。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第21条関係)

請求書に提示及び添付する資料

区分

提示及び添付する資料

1 鉄道賃

条例第7条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第7条第1項第2号から第6号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料(急行料金にあっては、支給義務者等が必要と認める場合に限る。)

2 船賃

条例第8条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第8条第1項第2号から第5号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

3 航空賃

条例第9条第1項第1号に掲げる運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第9条第1項第2号及び第3号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

4 その他の交通費

その支払を証明するに足る資料

5 宿泊費

その支払を証明するに足る資料

第16条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料(条例第11条ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。)

6 包括宿泊費

その支払を証明するに足る資料

その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

7 転居費

その支払を証明するに足る資料

転居を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

条例第16条第1項第2号ア又はに規定する許可を証明するに足る資料(同号ア又はに規定する場合に該当するときに限る。)

条例第16条第2項に規定する延長の許可を証明するに足る資料(同項に該当する場合に限る。)

8 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

第16条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料

9 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

移転を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料

第16条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料

条例第16条第1項第2号ア又はに規定する許可を証明するに足る資料(同号ア又はに規定する場合に該当するときに限る。)

10 渡航雑費

その支払を証明するに足る資料

11 条例第20条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から前号までに掲げる資料

退職等の事由を証明する資料

所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

旅行中に又は外国の在勤地において退職等となったことを証明する資料

12 死亡時旅費請求書により請求する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から第10号までに掲げる資料

職員、配偶者又は子の死亡及びその死亡地を証明する資料

帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。)

遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。)

13 旅費損失請求書により請求する旅費

損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

旅行命令等の変更、条例第3条第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第6条第2項各号に掲げる場合に該当することを証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

14 旅費喪失請求書により請求する旅費

天災又は第6条第3項各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

喪失額を証明するに足る資料

15 条例第27条第1項に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から第10号までに掲げる資料

条例第27条第1項の規定に該当することを証明するに足る資料

別表第2(第21条関係)

旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(請求書)

請求書の区分

記載事項又は記録事項

旅費精算請求書又は旅費概算請求書

支給義務者等の職名及び名前

請求者の所属部局課又は所属団体、職名又は役職、職務の級(請求者又は死亡者が管理者等に該当する場合には、その旨。以下この表において同じ。)及び名前

旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地(宿泊した場合に限る。以下この表において同じ。)、種目及びその金額

請求年月日

概算額、精算額、追給額及び返納額(これらについては、概算払に係る旅費を請求する場合に限る。以下この表において同じ。)

赴任旅費精算請求書又は赴任旅費概算請求書

支給義務者等の職名及び名前

請求者の所属部局課又は所属団体、職名又は役職、職務の級及び名前

旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額

請求年月日

概算額、精算額、追給額及び返納額

死亡時旅費請求書

支給義務者等の職名及び名前

請求者の住所、死亡者との続柄及び名前並びに死亡者の所属部局課、職名、職務の級及び名前(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。)

請求者の所属部局課、職名、職務の級及び名前並びに死亡者の請求者との続柄及び名前(これらについては、請求者が職員である場合に限る。)

請求額

種目及びその金額

請求年月日

旅費損失請求書

支給義務者等の職名及び名前

請求者の所属部局課、職名、職務の級及び名前(これらについては、請求者が職員である場合に限る。)

請求者の住所、職員との続柄及び名前(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。)

請求者の所属団体、役職及び名前(これらについては、請求者が職員及び遺族以外である場合に限る。)

請求額

種目及びその金額

損失事由

請求年月日

旅費喪失請求書

支給義務者等の職名及び名前

請求者の所属部局課又は所属団体、職名又は役職、職務の級及び名前

請求額

喪失以後の旅行に必要な旅費額、喪失を免れた旅費額及び差引額

喪失以後の旅行に必要な旅費について、旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額

喪失事由

請求年月日

備考

1 旅行日ごとに記載又は記録する事項は、請求の内容が同一である又は複数の旅行日にわたる旅費である場合には、複数の旅行日をまとめて記載することができる。

2 概算払に係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一であるときは、旅費精算請求書及び赴任旅費精算請求書のうち、出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額の記載又は記録を省略することができる。

3 請求書は、備考欄を設け、旅費の計算上参考となる事項を記載又は記録することができる。

別表第3(第21条関係)

旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(種目)

種目の区分

記載事項又は記録事項

1 鉄道賃

条例第7条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第5号までに掲げる料金及び同項第6号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

2 船賃

条例第8条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第4号までに掲げる料金及び同項第5号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

3 航空賃

条例第9条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号に掲げる座席指定料金及び同項第3号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

4 その他の交通費

金額

5 宿泊費

夜数及び金額

6 包括宿泊費

夜数及び金額

7 宿泊手当

夜数及び定額

8 転居費

金額

9 着後滞在費

宿泊費に係る夜数及び金額、宿泊手当に係る夜数及び定額並びにこれらの合計金額

10 家族移転費

第1号から第7号まで及び第9号の例に準じた記載事項又は記録事項、合計金額並びに旅行人員

11 渡航雑費

金額

12 死亡手当

定額

福山地区消防組合職員の旅費に関する規則

令和7年3月31日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和7年3月31日 規則第6号