○福山地区消防組合財産管理規則
令和7年3月31日
規則第7号
福山地区消防組合財産管理規則(平成2年規則第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第1項に規定する財産の取得、管理及び処分に関する事務の取扱いについては、法令、条例又は他の規則に定めがある場合を除くほか、財産管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則の準用)
第2条 福山地区消防組合の財産管理については、福山市財産管理規則(昭和41年福山市規則第10号)を準用する。
2 前項で準用する場合、「資産活用課」とあるのは「総務課」と、「資産活用課長」とあるのは「総務課長」と読み替えるものとする。
設置箇所 | 物品出納員となるべき者 | 委任事務 |
総務課 | 総務課長 | 物品の出納及び保管 |
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。