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大気汚染防止法の一部改正について(水銀大気排出規制)

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年4月1日更新

「水銀に関する水俣条約」の採択を受け,水銀等の大気への排出を規制するため,「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が平成30年4月1日に施行されました。

主な改正内容

水銀排出施設の設置等の届出

水銀排出施設の設置・構造等を変更しようとする場合,都道府県知事等に事前の届出をしなければなりません。

※改正法施行日時点で,既に水銀排出施設を設置している者は,施行日から30日以内の届出が必要です。

排出基準の遵守義務

水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者は,その水銀排出施設に係る排出基準を遵守しなければなりません。

水銀濃度の測定

水銀排出者は,水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し,その結果を記録し,保存しなければなりません。

要排出抑制施設の設置者の自主的取組等

要排出抑制施設の設置者は,排出抑制のための自主的取組として,単独又は共同で,自ら遵守すべき基準の作成,水銀濃度の測定・記録・保存等の排出抑制措置を講ずるとともに,排出抑制措置の実施状況及びその評価を公表しなければなりません。

届出様式

水銀排出施設設置(使用、変更)届出書設置 [Wordファイル/84KB]設置 [PDFファイル/198KB]
氏名等変更届出書氏名変 [Wordファイル/32KB]氏名変 [PDFファイル/92KB]
使用廃止届出書廃止 [Wordファイル/32KB]廃止 [PDFファイル/89KB]

承継届出書

承継 [Wordファイル/34KB]承継 [PDFファイル/102KB]
水銀濃度測定記録表記録表 [Wordファイル/32KB]記録表 [PDFファイル/74KB]

改正内容の詳細については、下記関連リンクの環境省ホームページ等をご覧下さい。

水銀大気排出規制(環境省HP)
排出ガス中の水銀測定法(環境省PDF)
大気汚染防止法の改正について~水銀大気排出規制の実施に向けて~(環境省PDF)
水銀大気排出規制への準備が必要です!(リーフレット)(環境省PDF)
水銀大気排出規制に関する主な質疑応答(環境省PDF)

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