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建築物等の解体等工事時における石綿(アスベスト)の事前調査の徹底について

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年1月29日更新

石綿(アスベスト)の飛散による健康被害(中皮腫等)については,社会的に強い関心が寄せられており,建築物等の解体等工事(以下「解体等工事」という。)にあたっては,大気汚染防止法の規定により事前に吹付け石綿,石綿を含有する断熱材,同保温材及び同耐火被覆材の有無を調査すること(以下「石綿の事前調査」という。)等が義務付けられ,また,石綿含有仕上塗材(吹付け工法)が解体等工事時に届出対象となることが明確化されるなど,石綿の飛散防止対策が強化されています。

一方で,石綿の事前調査が不徹底なことにより不適切な解体等工事が行われる事例が報告されています。

石綿が見落とされ解体等工事が行われると石綿が飛散するおそれがあり,工事関係者や周辺住民への健康被害が懸念されます。

解体等工事における発注者及び受注者は適切な石綿の事前調査を行うようお願いします。


詳細について
建築物等の解体等工事時における石綿(アスベスト)の事前調査の徹底について(広島県環境保全課リンク)

環境省通知
事前調査の不徹底により石綿含有建材が把握されずに建築物等の解体等工事が開始された事案等について [PDFファイル/134KB]
別紙1 [PDFファイル/902KB]
別紙2 [PDFファイル/131KB]

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