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業務用冷凍空調機器のフロン類の回収について
印刷用ページを表示する 掲載日:2009年3月9日更新
平成19年10月1日から「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律」(平成18年法律第59号)が施行されています。
この法律によって,業務用エアコン,業務用冷凍冷蔵庫の廃棄時には,知事の登録を受けた専門業者によるフロン類の回収が必要となります。整備時にフロン類の回収が必要になる場合も同様です。詳細については,下記をご覧ください。
また,広島県・環境省のホームページも参考にしてください。

(参考)


お問い合わせ先:
広島県環境部環境対策局環境対策室 環境保全課 大気環境グループ
電話 082-513-2917