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プラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び再商品化の方向性検討業務に係るプロポーザルについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月6日更新
質問・回答
プラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び再商品化の方向性検討業務に係るプロポーザルの実施における質問及び回答は次のとおりです。
(2023年(令和5年)9月6日掲載)
(2023年(令和5年)9月6日掲載)
プラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び再商品化の方向性検討業務に係るプロポーザルの実施について
2022年(令和4年)4月1日に施行されたプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号。以下「プラスチック資源循環促進法」という。)第6条第1項において,「市町村は,その区域内におけるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び分別収集物の再商品化に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」とされており,また,同法の施行に伴い「プラスチック使用製品廃棄物(プラスチック容器包装廃棄物及びそれ以外のプラスチック使用製品廃棄物の両方を含む場合に限る。)の分別収集及び再商品化に必要な措置を行っている又は地域計画の期間の末日から1年後までに当該措置を行うことを計画している」ことが,循環型社会形成推進交付金等の交付要件となっています。
こうした情勢を踏まえ,本業務では,福山市におけるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び再商品化に必要な措置の方向性について検討を行います。
ついては,委託業者を選定するためプロポーザルを実施しますので,参加を希望する事業者は必要な手続を行ってください。
こうした情勢を踏まえ,本業務では,福山市におけるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び再商品化に必要な措置の方向性について検討を行います。
ついては,委託業者を選定するためプロポーザルを実施しますので,参加を希望する事業者は必要な手続を行ってください。
事業概要
(1) 業務名
プラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び再商品化の方向性検討業務
(2) 業務内容
プラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び再商品化の方向性検討業務仕様書のとおり
(3) 業務履行期間
契約締結の日から2024年(令和6年)3月31日まで
プラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び再商品化の方向性検討業務
(2) 業務内容
プラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び再商品化の方向性検討業務仕様書のとおり
(3) 業務履行期間
契約締結の日から2024年(令和6年)3月31日まで