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障がい福祉サービス等の利用者負担に関する減免制度について
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掲載日:2014年4月25日更新
障がい福祉サービス等の利用者負担に関する減免制度について
内容
障がい福祉サービス等の利用者負担を国の制度(世帯合算)及び市の制度(個人合算)により軽減します。
高額障がい福祉サービス等給付費(国制度)
障がい福祉サービス(移動支援と日中一時支援は除く)・児童通所支援・補装具(同一の人が障がい福祉サービスと併用している場合に限る)について,同一の月に発生した世帯の利用者負担の合計額が基準となる負担上限月額を超えた場合に,その超えた額を支給します。
高額障がい福祉サービス等給付費の基準となる負担上限月額 37,200円
福山市福祉サービス利用者負担軽減事業(市の制度)
障がい福祉サービス(移動支援・日中一時支援を含む)・児童通所支援・補装具・自立支援医療・療養介護医療費・日常生活用具・訪問入浴サースについて,同一の月に発生した個人の利用者負担が基準となる負担上限月額を超えた場合に,その超えた額を支給します。
福山市福祉サービス利用者負担軽減事業の基準となる負担上限月額 37,200円
申請に必要なもの
・利用したサービスの受給者証
・領収書または領収証明書
・印鑑(代理の場合は,代理者の印鑑と申請者の印鑑)
・預金通帳(振込を希望される口座の通帳)