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退職管理の適正の確保について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年7月21日更新

地方公務員法に基づく退職管理

 「地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成26年法律第34号)」による地方公務員法等の改正により、元職員による現職職員への働きかけを禁止する規制等が導入されました(施行:2016年(平成28年)4月1日)。

1 再就職者による依頼等の規制

再就職者が、離職前5年間に在職した執行機関の組織等の職員に対して、再就職先に関する契約等事務について、離職後2年間、離職前5年間の職務に属するものに関し職務上の行為をする(しない)ように、要求または依頼することは禁止されています。

2 退職者の再就職状況について

退職管理の適正を確保するため,管理職であった者が離職後2年以内に営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合(報酬を得る場合に限る。)または営利企業の地位についた場合には,再就職の情報を任命権者に届け出ることを義務付けるとともに,届け出があった者について再就職状況を公表することとしています。

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