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実証実験まるごとサポート事業の応募資格について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新
応募資格
実証実験まるごとサポート事業に応募する資格を有する者は,次に掲げる要件を全て満たす者とします。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項第2号及び第3号の規定に該当しない者であること。
- 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てを行っていない者(再生手続開始又は更生手続開始の決定を受けている者を除く。)であること。
- 応募の日から支援決定の日までの間のいずれの日においても,福山市の指名除外措置若しくは指名留保措置又は入札参加資格の取消しを受けていない者であること。
- 福山市に納付すべき市税の滞納がない者であること。
- 国に納付すべき消費税及び地方消費税の滞納がない者であること。