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特別弔慰金の郵送請求について【新型コロナウイルス感染症対策】
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月23日更新
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から,「第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の郵送請求を受け付けております。ただし,前回福山市で請求された本人に限ります。 なお,請求期間は2023年3月31日までの3年間となっております。請求時期が遅くなっても,25万円(5年償還)の国債を受け取ることができますので,お急ぎでない場合は,感染状況が落ち着いてから窓口でのお手続きをご検討ください。 手順1.まず,お電話ください。福祉総務課(084-928-1045) 2.請求のための請求書類等を送付します。 3.請求書類等に必要事項をご記入いただき,戸籍および本人確認書類のコピーを同封のうえ,福祉総務課まで郵送してください。 注意事項前回福山市で請求された本人以外からの請求の場合,窓口にお越しいただく必要がありますので,ご注意ください。
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前回福山市で請求された本人以外からの申請の場合
窓口での請求となります。詳しくは【戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の受付について】をご覧ください。