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令和4年度税制改正大綱が取りまとめられました(廃棄物関係)
令和3年12月24日に令和4年度税制改正の大綱が取りまとめられました。
廃棄物関係については,次の2点について変更がありました。
1.特定廃棄物最終処分場における特定災害防止準備金の損金算入等に係る特例措置(法人税,所得税,個人住民税,法人住民税,事業税)
特定廃棄物最終処分場における特定災害防止準備金制度は,適用期限の到来をもって廃止されることになりました。
なお,令和4年3月31日を含む事業年度終了の日において廃棄物処理法の廃棄物処理施設設置許可を受けている法人について,令和6年3月31日以前に開始する各事業年度については現行通りの準備金積立率による積立てを認めるとともに,同年4月1日から令和11年3月31日までの間に開始する各事業年度については,現行法による準備金積立率(60%)に対して1年ごとに6分の1ずつ縮小した率による積立てを認める経過措置を講じる(所得税についても同様とする。)こととされました。
2.公共の危害防止のために設置された施設又は設備(廃棄物処理施設)に係る課税標準の特例措置(固定資産税)
ごみ処理施設,一般廃棄物の最終処分場,PCB廃棄物等処理施設及び石綿含有産業廃棄物等処理施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置について,次の見直しを行った上,その適用期限を2年延長することとされました。
・ごみ処理施設について,適用対象を熱回収又は再生利用の用に供する施設に限定する。
・一般廃棄物最終処分場について,適用対象から廃棄物処理法の規定により環境大臣の再生利用に係る認定を受けた施設を除外する。
詳細については,別添資料を参照してください。