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入院時食事療養費(入院したときの食事代)が変更になりました。
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月1日更新
2016年度(平成28年)4月1日から,住民税課税世帯の食事代が260円から360円に変更になりました。ただし,引き上げ対象者のうち,指定難病の患者または小児慢性特定疾病患者は負担額が据え置かれます。
また,2016年(平成28年)4月1日において,既に1年を超えて精神病棟に入院している患者の負担額は,経過措置として負担額が据え置かれます。合併症等により転退院した場合,同日内に再入院する人についても,経過措置の対象として据え置かれます。
なお,2018年(平成30年)4月1日から460円に変更になりました。