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医療機関の皆さまへ(新型コロナウイルス感染症関係)
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月7日更新
新型コロナウイルスに関する医療機関向けの情報を掲載しておりますのでご確認下さい。
医療機関の皆さまへ
新型コロナウイルス感染症への「感染が疑われる患者」の要件
次の要件を満たす場合を「新型コロナウイルス感染症が疑われる患者」とする
- 発熱または呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈する者であって,新型コロナウイルス感染症であることが確定したものと濃厚接触歴(※)があるもの
- 37.5度以上の発熱かつ呼吸器症状を有し,発症前14日以内に新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に渡航または居住していたもの
- 37.5度以上の発熱かつ呼吸器症状を有し,発症前14日以内に新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に渡航または居住していたものと濃厚接触歴(※)があるもの
- 発熱、呼吸器症状その他感染症を疑わせるような症状のうち,医師が一般に認められている医学的知見に基づき,集中治療その他これに準ずるものが必要であり,かつ,直ちに特定の感染症と診断することができないと判断し(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第14条第1項に規定する,厚生労働省令で定める疑似症に相当),新型コロナウイルス感染症の鑑別を要したもの
1から4までに掲げるほか,次のいずれかに該当する場合
- 37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し,入院を要する肺炎が疑われ(特に高齢者または基礎疾患があるものについては,積極的に考慮する),新型コロナウイルス感染症が疑われる
- 新型コロナウイルス感染症以外の一般的な呼吸器感染症の病原体検査で陽性となった者であって,その治療への反応が乏しく症状が増悪した場合に,新型コロナウイルス感染症が疑われる
- 医師が総合的に判断した結果,新型コロナウイルス感染症が疑われる
「感染が疑われる患者」として確定した場合,福山市保健所(保健予防課)にご相談ください。
※ 濃厚接触歴とは
- 新型コロナウイルス感染症が疑われるものと同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があったもの
- 適切な感染防護無しに新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診察、看護若しくは介護していたもの
- 新型コロナウイルス感染症が疑われるものの気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高いもの
新型コロナウイルス感染症またはその疑いがある患者の診療にあたって
- 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から「診療の手引き」が公開されています。(2021年2月19日改訂)
新型コロナウイルス感染症診療の手引き(第4.2版) [PDFファイル/3.87MB]
- 国立感染症研究所から「感染予防に関する資料」が公開されています。(2020年10月2日改訂)
新型コロナウイルス感染症に対する感染管理 [PDFファイル/1005KB]
- 一般社団法人日本プライマリ・ケア連合学会から「診療の手引き」が公開されています。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療所・病院のプライマリ・ケア初期診療所の手引き [PDFファイル/2.35MB]
参考資料
感染症法に基づく医師の届出のお願い(厚生労働省HP)
新型コロナウイルスに関連する情報(国立感染症研究所HP)