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住民票所在地以外でのワクチン接種について
住所地外接種届について
新型コロナウイルスワクチンは原則,住民票所在地の市町村において接種を行うこととしています。
ただし,やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期間滞在している場合等は,接種を行う医療機関等が所在する市町村へ事前に届け出たうえで,住所地外で接種を受けることができます。
広域接種について(広島県内)
広域接種とは
新型コロナウイルスワクチンの接種は,住民票のある住所地内での接種が原則とされ,やむを得ない事情により住民票所在地以外において接種を受ける場合は,住所地外接種届の手続きが必要です。
しかし,広域接種が2021年8月1日から開始となり,広島県内では住所地外接種届の手続きをすることなく,住所地外での接種が可能となりました。(対象者:広島県内に住民票のある方)
詳細については,広島県のホームページをご覧ください。
予約方法(県内他市町の住民が福山市で接種を受ける場合)
個別接種については,医療機関に直接予約してください。
集団接種・大規模接種会場については,コールセンター(0570-015673)にて予約してください。
※広域接種によりコールセンターで予約された方は,届出は不要です。
予約方法(福山市の住民が県内他市町で接種を受ける場合)
福山市に住民票がある人は,接種を受けたい医療機関が所在する市町で広域接種が開始していれば接種を受けることができます。
ただし,広域接種の開始日及び予約方法は,市町によって異なります。各市町や広島県のホームページ等をご確認の上,それぞれの方法で予約してください。
広域接種以外(広島県外)
接種は,住民票所在地の市町村で受けることが原則ですが,やむを得ない事情がある方(次のとおり)は,接種を行う医療機関等が所在する市町村に事前に届出を行うことで,住民票所在地以外で接種を受けることができます。
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 単身赴任者
- 遠隔地へ下宿している学生
- ドメスティック・バイオレンス,ストーカー行為等,児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者 等
なお,やむを得ない事情により自治体への申請が困難と考えられる方(次のとおり)は,届出を省略することができます。
- 入院・入所者
- 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
- 基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
- コミュニケーションに支援を要する外国人や障がい者等がかかりつけ医の下で接種する場合
- 副反応のリスクが高い等のため,体制の整った医療機関での接種を要する場合
- 市町村外の医療機関から往診により住宅で接種を受ける場合
- 災害による被害にあった者
- 勾留又は留置されている者,受刑者
- 国又は都道府県等が設置する「大規模接種会場」,「武田/モデルナ社ワクチン接種センター」又は「アストラゼネカ社ワクチン接種センター」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
- 職域接種を受ける場合
- 船員が寄港地等で接種を受ける場合
- 住所地外接種者であって,市町村に対して申請を行うことが困難である者
申請方法
(1)インターネットで行う
厚生労働省が設けるウェブサイト「コロナワクチンナビ」で届出できます
(住所地外接種届出済証がWeb上で即時発行されます)
※申請には住民票所在地の自治体が発行した接種券が必要です
※福山市の集団接種会場での接種を希望する場合は,郵送で届け出てをしてください
(2)郵送で行う
「住所地外接種届」と「住民票所在地の自治体が発行した接種券(コピー)」を郵送してください
(住所地外接種届出済証を普通郵便でお送りします)
※簡易書留や速達を希望される場合は,返信用封筒(宛先を記載してください)にその旨記載し,料金分の切手を貼って同封してください
※郵送交付の住所地外接種済証には,福山市の集団接種会場の予約に必要な「接種券番号(予約番号)」を併記しています
様式
郵送先
〒720-0831
広島県福山市草戸町五丁目12番4号
新型コロナウイルスワクチン接種実施本部 宛