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個人情報保護制度の概要
個人情報保護制度とは
個人情報保護制度とは,個人情報に関する市民の権利を保障するとともに,個人情報の適正な取扱いを定め,市民の基本的人権を擁護することを目的とした制度です。
実施機関
市長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,公平委員会,農業委員会,固定資産評価審査委員会,上下水道事業管理者,病院事業管理者,議会
市が個人情報を取り扱うときの原則
・利用目的を明確にし,必要以上の個人情報は収集しません。
・個人情報は,原則として本人から直接収集します。
・収集した個人情報を目的以外のことに利用したり,外部へ提供したりしません。
・不要になった個人情報はすみやかに廃棄するなど,適正な管理を行います。
自己の情報について請求できること
・開示請求…自己に関する情報について,開示を請求することができます。
・訂正請求…自己に関する情報に誤りがあるときは,訂正を請求することができます。
・削除請求…実施機関が条例の規定に違反して,自己に関する情報の収集または保有をしているときは,削除を請求することができます。
・中止請求…実施機関が条例の規定に違反して,自己に関する情報の目的外利用や外部提供をしているときは,その取り扱いの中止を請求することができます。
上記については,本人であれば,市民に限らず請求することができます。また,例外として,本人の代理人など本人以外からの請求も認めています。
請求の方法 ~開示請求の流れ~
情報管理課(本庁舎3階)または各事務担当課で,「個人情報開示請求書」を記入し,提出してください。また,請求書を提出するときは,本人であることを証明する書類(運転免許証など写真つきのものは1点,住民票の写しなど写真のないものは2点)を掲示してください。
なお,請求権者の本人確認をする必要があるため,郵送等による請求は,原則として認めていません。
開示・訂正等の決定
請求書を受け付けた日の翌日から起算して15日以内に,実施機関は開示等の決定を行います。(対象公文書が大量であるなど,15日以内に決定を行う事が困難な場合において,決定の期間を延長させていただく場合もあります。)
開示できない情報
市が保有する個人情報は,本人には原則開示ですが,次の情報は開示することが出来ません。
・評価または選考に関する情報であって,本人に知らせないことに理由があると認められるもの
・医療に関する診断,判定等に関する情報であって,本人に知らせないことが正当であると認められるもの
・法令や条例などで,開示することができないとされているもの
・開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの
・法人等の利益または地位が損なわれるおそれがあるもの
・公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれまたは社会的差別を助長するおそれがあるもの
・審議,検討,協議に関する情報であって,意思決定の中立性などが不当に損なわれるおそれがあるもの
・市や国などが行う事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
・開示しないとの条件で,任意に実施機関に提供されたもの
開示の方法
開示の方法には,閲覧,視聴,写し(コピー)の交付があります。
開示を受けるときは,お知らせした日時,場所に個人情報開示決定通知書等を持って来てください。
閲覧,視聴の場合は無料ですが,写しの交付または送付を希望されるときは,定められた費用を負担していただきます。
決定に不服があるとき
開示請求または訂正等請求に対する決定に不服がある場合は,行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。
不服申立てがあった場合,実施機関は福山市個人情報保護審査会に諮問し,その答申を尊重して不服申立てに対する決定等を行います。