本文
福山市個人情報保護条例の改正について
趣旨
2013年(平成25年)5月31日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)」が公布され,2015年(平成27年)10月から国民一人一人に12桁の個人番号が付番されることとなります。
個人番号は個人情報に該当するため,福山市個人情報保護条例(以下「条例」という。)の規定が適用されますが,番号法は個人番号を含んでいる個人情報(以下「特定個人情報」という。)について,より厳格な保護措置を行うこととしています。
番号法における特定個人情報の保護に関する規定は,基本的には地方公共団体に対しても適用されることとなりますが,番号法第29条及び第30条は,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下「行政機関個人情報保護法」という。),個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等の読替えとして規定されているものであり,当然に地方公共団体の条例に適用されるものではありません。そこで,番号法の趣旨を踏まえ,9月議会で条例の改正を行いました。改正の主な点については,次のとおりです。
改正内容
(1)定義について
「特定個人情報」,「保有特定個人情報」,「情報提供等記録」の取扱いについて条例に規定するため,新たに定義規定を設けました。
(2) 番号法第29条及び第30条を踏まえた改正
ア 目的外利用の制限について
番号法は,個人情報を本来の利用目的以外の目的に利用すると,本人が予期できない情報の使われ方がなされ,プライバシーその他の権利利益が侵害されるおそれがあることから,特定個人情報の目的外利用について,通常の個人情報よりもさらに厳格に制限し,一定の例外を除いて利用目的以外の目的に利用することを認めていません。
情報提供等記録については,目的外の利用がそもそも想定されないことから,目的外利用を一切禁止しています。
これを踏まえ,条例においても同様に規定しました。
イ 提供の制限について
番号法は,特定個人情報が不正に提供されると,個人に関する様々な情報が転々流通していき,本人の意図しない方法で利用されたり,不要であるにもかかわらず拡散したりするなど,個人のプライバシーその他の権利利益を侵害するおそれが高いため,番号法第19条各号に掲げる場合を除き,提供を制限しています。
これを踏まえ,条例においても同様に規定しました。
ウ 任意代理人による開示請求等について
番号法は,本人参加の権利をより一層保護するため,特定個人情報及び情報提供等記録について,本人及び法定代理人に加え任意代理人に対しても開示請求等を認めています。
これを踏まえ,条例においても同様に規定しました。
エ 情報提供等記録に係る事案の移送の制限について
情報提供等記録は,他の実施機関で開示等の決定をすべき場合が想定されず,番号法は,移送に関する手続を適用除外としています。
これを踏まえ,条例においても同様に規定しました。
オ 削除・中止請求について
特定個人情報についても,一般の個人情報と同様に,適正な取扱いの確保のため利用停止請求が認められるべきであるところ,番号法は,これに加え,次のとおり番号法に違反する行為のうち特に不適正な取扱いについても,利用停止請求を認めることとしています。
・利用制限に対する違反
・収集制限及び保管制限に対する違反
・ファイル作成制限に対する違反
・提供制限に対する違反
条例では利用停止請求権に該当するものとして,条例の規定に違反して収集等を行っている場合にあっては削除の請求を,条例の規定に違反して利用等を行っている場合にあっては中止の請求を規定しています。そこで,番号法の趣旨と現行の条例の趣旨を踏まえ,条例においても同様に規定しました。
カ 情報提供等記録の訂正の通知先について
情報提供等記録は,どの機関の間でどの特定個人情報がやりとりされたかを記録したものであり,情報照会者,情報提供者及び情報提供ネットワークシステムを管理する総務大臣の3か所において記録・保管されるものです。情報提供等記録に訂正があった場合は,必要に応じて,この3か所で認識を共有しなければならないことから,番号法は,訂正を実施した場合にこれら3か所へ通知しなければならないこととしています。
これを踏まえ,条例においても同様に規定しました。
キ 他の法令等による開示の実施との調整について
行政機関個人情報保護法第25条は,他の法令により開示が定められており,かつ,その開示の方法が行政機関個人情報保護法による場合と同一である場合は,行政機関個人情報保護法に基づく開示を行わないこととしています。
これは,他の法令により開示が定められており,かつ,その開示の方法が行政機関個人情報保護法による場合と同一であれば,行政機関個人情報保護法に基づく開示を重ねて認める必要がないと考えられていることからです。
この趣旨を踏まえ,条例第45条においても同様の規定が定められています。
他方,番号制度においては,特定個人情報等を閲覧できるウェブサイト(以下「マイナポータル」という。)を通じて,自己の特定個人情報がいつどの機関間で何のためにやりとりされたかを簡単に確認することができることとなっています。
そうすると,他の法令によりITシステム(電子情報処理組織)を使用して開示が実施される場合であっても,マイナポータルによる開示の実施のほうが,より国民の利便性に役立てる場合が多いものと考えられます。
そのため,番号法は,他の法令により同一方法の開示が定められている場合についても,番号法に基づく開示を重ねて認めることとしています。
これを踏まえ,条例においても同様に規定しました。
施行日について
番号法の施行の日である10月5日(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行期日を定める政令(平成27年政令第171号))を施行日とします。
ただし,情報提供等記録に関する規定については,情報提供等記録が情報提供ネットワークシステムの存在を前提とするものであることから,このシステムの運用の開始日(番号法附則第1条第5号。2017年(平成29年)1月を予定。)を施行日とします。