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空家等管理活用支援法人の募集について
空家等管理活用支援法人制度について
2023年(令和5年)に改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)において、空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)制度が新たに創設されました。
この制度は、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村を補う役割を果たしていくことを狙い、定められた制度です。
申請をご検討されている法人は、「福山市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」及び「福山市空家等管理活用支援法人指定方針」を確認のうえ、事前にご相談ください。
福山市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱 [PDFファイル/149KB]
福山市空家等管理活用支援法人指定方針 [PDFファイル/111KB]
なお、支援法人として指定されたことによる業務委託料等は発生しません。
支援法人に求める業務について
支援法人は、法第24条において次の業務を行うものとされています。
1 空家等の所有者等その他空家等の管理若しくは活用を行おうとする者に対するこの空家等の管理若しくは活用の方法に関する情報の提供または相談その他のこの空家等の適切な管理若しくはその活用を図るために必要な援助
2 委託に基づく、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理若しくは活用のため必要な事業または事務
3 委託に基づく、空家等の所有者等の探索
4 空家等の管理または活用に関する調査研究
5 空家等の管理または活用に関する普及啓発
6 その他の空家等の管理若しくは活用を図るために必要な事業または事務
このうち、福山市として求める支援法人の業務は、次のいずれかの業務を含むものとします。
(1) 空家等の所有者等からの相続、売却、賃貸、管理、解体、登記、家財道具の処分などの多岐にわたる相談に対して、弁護士や税理士等の専門家、不動産業者や解体業者等の事業者と連携し、ワンストップで具体的な解決策の提案や解決に向けたフォローアップ、必要な助言等を行う相談対応業務
(2) 空家等の所有者と空家等の利用・移住希望者とのマッチング業務
(3) その他空家等の管理または活用に関して、本市が必要と判断する事業
※ 支援法人の業務イメージ
募集期間
2024年(令和6年)11月29日(金曜日) から随時受付
ご相談等される場合は、事前に電話で予約をお願いします。予約なくご来庁された場合、対応できないことがあります。
指定期間
指定の日から2027年(令和9年)11月30日
申請書類一覧
様式第1号_空家等管理活用支援法人指定(更新)申請書 [Wordファイル/24KB]