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被相続人居住用家屋等確認申請書(空き家の譲渡所得の特別控除)
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について(注1)
亡くなられた方が住んでいた家屋及びその土地を相続した場合,相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに,この家屋またはその土地を譲渡した場合,譲渡所得から3,000万円が特別控除される特例措置を受けることができます。(一定の要件あり)
この特例措置を受ける場合,税務署で所定の手続きを行う必要がありますが,その際に必要となる「被相続人居住用家屋等確認書」については,本市で交付を行っていますので,必要な方は事前に住宅課へ申請してください。
なお,この特例措置については,次のとおり2024年(令和6年)1月1日から制度改正が行われています。
【特例措置の適用期間】
- 当初 2023年(令和5年)12月31日まで
- 改正後 2027年(令和9年)12月31日まで(延長)
【特例措置の対象】
- 2023年(令和5年)12月31日まで
家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事したものに限り,その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合が対象。
- 2024年(令和6年)1月1日から
これまでの場合に加え,譲渡後に譲渡の日の属する年の翌年2月15日までにこの建物の耐震改修工事または取り壊しを行った場合も対象。
【その他】
- (注1)2024年(令和6年)1月1日以降の譲渡の場合,家屋または家屋取壊し後の土地等を取得した相続人が3名以上であれば,特別控除額は1人あたり2,000万円となります。
制度詳細
制度の詳細については国土交通省ホームページをご覧ください。
令和5年度税制改正の概要(空き家の発生を抑制するための特例措置の拡充・延長)
○【令和6年1月1日以降の譲渡】の場合は、以下を参照ください。
- 制度の概要(令和6年1月1日~)
- 制度の詳細(令和6年1月1日~)
- 租税特別措置法令(令和6年1月1日~)
- 他の税制との適用関係(令和6年1月1日~)
令和5年度税制改正による拡充部分の適用を受ける場合、特約等に付帯する文言の例はこちら → 特約等の例
○【令和5年12月31日以前の譲渡】の場合は、以下を参照ください。
- 制度の概要(~令和5年12月31日)
- 制度の詳細(~令和5年12月31日)
- 租税特別措置法令(~令和5年12月31日)
- 他の税制との適用関係(~令和5年12月31日)
※相続時から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までかつ,2027年12月31までに被相続人居住用家屋を譲渡する必要があります。
※この特例を受けるためには,管轄税務署にて確定申告が必要です。
※被相続人居住用家屋等確認書の交付は,この特例の適用を保証するものではありません。
申請様式
○【令和6年1月1日以降の譲渡】の場合は、以下を参照ください。
【様式】被相続人居住用家屋確認申請書・確認書
【様式】耐震基準適合証明書 ※本特例措置は、様式中の租税特別措置法施行令「(イ) 第23条第3項」に該当します。
○【令和5年12月31日以前の譲渡】の場合は、以下を参照ください。
【様式】被相続人居住用家屋確認申請書・確認書
【様式】耐震基準適合証明書 ※本特例措置は、様式中の租税特別措置法施行令「(イ) 第23条第5項」に該当します。
※申請書の様式を印刷する場合は両面印刷をおこなってください。
申請方法
※申請する場合は住宅課へ事前に相談してください。
- 住宅課の窓口または郵送でも受付可能です(郵送でのやりとりを希望の方は事前に相談して下さい)。
- 確認申請書は両面印刷したもの1部,添付書類は1部提出してください。
- 代理人が手続きを行う場合は,委任状を添付してください。(様式は任意です。)
その他
- 申請内容により,提出書類一覧表に記載するもの以外の書類の提出を求める場合があります。
- 確認書の発行は受付日から,1週間から10日かかる場合があります。 日数に余裕を持って申請してください。
(申請内容によりこれより日数を要する場合があります。)
- 確認書の受け取りを郵送で希望する場合は,宛先を記載した返信用封筒へ必要な切手を貼付して提出してください。
(速達,配達記録郵便等を希望する場合は,その旨を返信用封筒へ記載し,必要な切手を貼付してください。)