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空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について
この特例は,空き家となった被相続人の住まいを相続した相続人が,耐震リフォームまたは取壊しをした後に,その家屋または敷地を譲渡した場合に,その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除する特例です。
本市では,税務署でこの特例の適用を受けるために必要な,被相続人居住用家屋等確認書の交付をおこなっています。
制度詳細
制度の詳細については国土交通省ホームページをご覧ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について [PDFファイル/356KB] (国土交通省作成)
【参考】他の税制との適用関係 [PDFファイル/62KB] (国土交通省作成)
※相続時から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までかつ,2023年12月31までに被相続人居住用家屋を譲渡する必要があります。
※被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入所していた場合については、2019年4月1日以降の譲渡が対象です。
※この特例を受けるためには,管轄税務署にて確定申告が必要です。
※被相続人居住用家屋等確認書の交付は,この特例の適用を保証するものではありません。
申請様式
家屋または,家屋及び敷地を譲渡する場合
・(別記様式1-1)被相続人居住用家屋確認申請書 [Wordファイル/85KB]
家屋を取壊し後,敷地のみを譲渡する場合
・(別記様式1-2)被相続人居住用家屋確認申請書 [Wordファイル/91KB]
※申請書の様式を印刷する場合は両面印刷をおこなってください。
申請方法
・住宅課窓口へ持ってくるしてください。
・確認申請書は両面印刷したもの1部,添付書類は1部提出してください。
・代理人が手続きを行う場合は,委任状を添付してください。(様式は任意です。)
※申請する場合は住宅課へ事前に相談してください。
※住宅課窓口への持ってくるが困難な場合は,相談してください。
その他
・申請内容により,提出書類一覧表に記載するもの以外の書類の提出を求める場合があります。
・確認書の発行は受付日から,1週間から10日程度かかる場合があります。 日数に余裕を持って申請してください。
(申請内容によりこれより日数を要する場合があります。)
・確認書の受け取りを郵送で希望する場合は,宛先を記載した返信用封筒(長型3号程度のもの)へ必要な切手を貼付して提出してください。
(速達,配達記録郵便等を希望する場合は,その旨を返信用封筒へ記載し,必要な切手を貼付してください。)
問合せ先,提出先
福山市建設局建築部住宅課
住所 〒720-8501 福山市東桜町3番5号
電話 084-928-1102
担当 住宅政策担当