本文
介護用品の支給
介護用品の支給について
新型コロナウイルス感染症の影響により介護サービスの利用が減少した要介護者・要支援者又は事業対象者に対し,市の登録店で介護用品を購入するときに利用できる介護用品券を支給します。
1 対象者
次の全ての要件を満たす者
(1)本市の被保険者又は本市に住所を有する方であること。
(2)要介護者・要支援者又は事業対象者であること。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響により2020年(令和2年)4月以降に介護保険サービスの利用が,中断又は利用日数が半数以下になっていること。
2 対象介護用品
(1) 紙おむつ,尿とりパッドその他の排泄介助に要する消耗品(※)
(2) 使い捨て手袋
(3) 清拭剤
(4) ドライシャンプー
(5) マスク,消毒液等の衛生用品
(※)排泄介助に要する消耗品とは,使用の目的が介護用であり,排泄介助に要する消耗品が対象です。
【支給対象となる介護用品の例】
・防水シーツ(使い捨ての商品に限る。)
・ポータブルトイレ用消臭剤
・手指消毒液(排泄介助で使用する場合。)
3 支給方法
対象者1人につき,12,500円の用品券を交付します。
4 留意事項
(1)市の登録店でのみ使用できます。 ※福山市家族介護用品取扱登録店一覧表[PDF/70KB]
(2)介護用品の額が使用した用品券の額を下回っても,その差額(釣銭)を受けることはできません。
(3)交付した用品券を紛失した場合などであっても,再交付は行いません。
5 申請に必要なもの
福山市介護用品支給申請書 [PDF/157KB] [Word/50KB] (記入例:[PDF/167KB])
※担当介護支援専門員の確認欄への記入及び押印必要です。
6 受付窓口
申請は,介護保険課の窓口で行うことができますが,郵送による申請に御協力ください。
7 Q&A
福山市介護用品支給事業Q&A(6月18日現在) [PDF/45KB]