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新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
減免対象者
1 新型コロナウイルス感染症の影響により,世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入,不動産収入,山林収入又は給与収入)が減少しており,次の条件に該当する人
(1) 世帯の主たる生計維持者の,2021年(令和3年)の事業収入等のいずれかが,2020年(令和2年)に比べて3割以上減少していること。
(2) 世帯の主たる生計維持者の,2020年(令和2年)の所得(年金・株の取引等,新型コロナウイルス感染症の影響を受けなかった所得)の合計が400万円以下であること。
2 新型コロナウイルス感染症の影響により,主たる生計維持者が死亡又は1か月以上の療養を有した人
減免額
2021年度(令和3年度)相当分の保険料であって,2021年度(令和3年度)末に資格を取得したことにより,2022年(令和4年)4月1日以降に納期限が設定されているものが減免対象保険料となります。
※ 2021年度(令和3年度)相当分の保険料であって,納期限が2022年(令和4年)3月31日以前に設定されているものについては,受付を終了しております。
(1) 主たる生計維持者の収入減少の場合
【表1】で算出した対象保険料額に,【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額を減免します。ただし,100円未満の端数部分については切り上げます。
対象保険料額(A×B/C)×減免の割合(D)=保険料減免額
対象保険料=A×B/C |
A:当該第1号被保険者の保険料額 B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少している事業収入等に係る前年の所得額 C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免の割合(D) |
210万円以下であるとき | 全部 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
ただし,世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には,主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず,対象保険料額の全額を減免します。
(2) 主たる生計維持者の死亡又は1か月以上の療養の場合
減免対象保険料のうち新型コロナウイルス感染症と判明した日以降に納期限が設定されているものを全額減免します。
申請期間
2022年(令和4年)4月1日から2023年(令和5年)3月31日まで
申請に必要なもの
(1)主たる生計維持者の収入減少の場合
・印かん(認印)
・減免申請書(様式2号) [Word/44KB] [PDF/114KB] 記入例[PDF/346KB]
・収入状況等申告書 [Word/42KB] [PDF/114KB] 記入例[PDF/328KB]
・同意書 [Word/31KB] [PDF/96KB] 記入例 [PDF/303KB]
・主たる生計維持者の,2020年(令和2年)及び2021年(令和3年)の収入金額及び補填金を証明するもの(確定申告書の控え,帳簿,源泉徴収票,給与明細書,預貯金通帳の写し等)
・事業廃止届の控え,雇用保険受給資格者証等失業理由がわかる書類
(2)主たる生計維持者の死亡又は1か月以上の療養の場合
・減免申請書(様式1号) [Word/51KB] [PDF/142KB] 記入例[PDF/432KB]
・死亡診断書又は診断書,保健所が交付する就業制限の通知及び解除の通知等の写し
留意事項
※ 主たる生計維持者とは,第1号被保険者の属する世帯において最も年間収入の多い人のことですが,その判定にあたっては,当該世帯の生活の実態,生計の状況,税及び医療保険の状況等を総合的に勘案します。
※ 保険金,損害賠償,失業給付金等により補填されるべき金額は収入とみなします。
※ 特別定額給付金や持続化給付金等,国や都道府県から支給される各種給付金は収入とみなしません。