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公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定誤りについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月31日更新
介護保険制度では,介護保険サービスを利用し,その自己負担額が一定の上限額を超えたときは,その超えた額を高額介護サービス費として支給しています。
この度,高額介護サービス費の支給において,公費負担医療対象者の本人負担額がある利用者について,追加支給を行う可能性があります。
概要
高額介護サービス費を算定する際の利用者負担総額に,公費負担医療対象者が訪問看護等の介護サービスを利用したときの負担額が含まれていなかった例があるため。
追加支給対象(速報値)
対象期間:2020年(令和2年)3月利用分~2021年(令和3年)12月利用分
対象者:約30人
対象金額:合計約230,000円
※上記の対象者及び金額は,現時点における概算(速報値)であり,今後の調査によって変動する可能性があります。
追加支給対象者への対応について
対象となる方には,追加支給に関するご案内を送付します。