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優良宅地認定制度について(租税特別措置法)
優良宅地認定制度について(租税特別措置法)
○優良宅地認定制度とは
良好な宅地の円滑な供給を図る観点から,租税特別措置法において,土地譲渡益重課の適用除外または長期譲渡所得課税の適用の対象となる土地などの譲渡で,望ましい宅地供給に資するための優良な宅地造成事業が対象となっています。
この優良な宅地造成事業に係る認定を市長が行なっています。
○土地の譲渡に係る税制について
平成10年1月1日から令和8年3月31日までの間に,長期・短期所有土地などを譲渡した場合は,重課措置は適用されません。 このため,短期土地譲渡益重課適用除外認定及び一般土地譲渡益重課適用除外認定の必要はありません。
○優良宅地認定の区分
○ 優良宅地認定の基準
(昭和54年建設省告示第767号,平成6年建設省告示第1127号改正)
1.宅地の用途に関する事項
ア. 短期土地譲渡益重課の適用除外認定の場合
住宅(別荘除く),工場,流通業務施設,事務所,研究施設,研修施設,厚生施設及びこれらに関連して必要と認められる公共施設または公益的施設の整備に供されるもの
イ. 一般土地譲渡益重課の適用除外認定及び長期譲渡所得課税の適用認定の場合
住宅(別荘除く)及びこれらに関連して必要と認められる公共施設または公益的施設の整備の用に供されるもの
2.宅地としての安全性に関する事項及び給水施設,排水施設そのほか宅地に必要な施設に関する事項
ア.1,000平方メートル以上の宅地面積の場合
都市計画法第33条第1項各号の開発許可の技術基準に適合すること
イ.1,000平方メートル未満の宅地面積の場合
都市計画法第33条第1項各号の開発許可の技術基準に準じた次の項目に適合すること
災害危険区域などの除外
地盤の改良,擁壁の設置などの安全上の措置
給排水施設の整備
6メートル(通行に支障のない場合は4メートル)以上の幅員の道路の配置
※工事前の手続きは不要となるため,設計時にこの基準に適合する計画であることを確認が必要です。
3.そのほか優良な宅地の供給に関して必要な事項
ア. 宅地造成等規制法そのほか宅地の造成に関する法令(農地法,森林法など)の適用がある場合
適法に行なわれるものであること
イ. 長期譲渡所得課税適用認定の場合
1区画当たりの宅地面積が,100平方メートル以上である区画数の割合が,全区画数の80パーセント以上であること
○認定申請手数料
福山市手数料条例
造成宅地の面積(ha) |
手数料の額(円) |
0.1ha未満 |
86,000円 |
0.1ha以上 0.3ha未満 |
130,000円 |
0.3ha以上 0.6ha未満 |
190,000円 |
0.6ha以上 1.0ha未満 |
260,000円 |
1.0ha以上 3.0ha未満 |
390,000円 |
3.0ha以上 6.0ha未満 |
510,000円 |
6.0ha以上10.0ha未満 |
660,000円 |
10.0ha以上 |
870,000円 |
リンク
優良宅地造成認定事務に関する規則(昭和四十九年八月三十日規則第八十八号)
ダウンロード
様式第2号 (第2条) 優良宅地造成認定申請書 [Wordファイル/36KB]
様式第3号 (第2条、第11条関係) 設計説明書 [Wordファイル/111KB]
様式第7号 (第6条関係) 優良宅地造成証明申請書 [Wordファイル/48KB]
様式第9号 (第7条関係) 宅地造成工事廃止届出書 [Wordファイル/39KB]
様式第10号 (第8条関係) 地位承継届出書 [Wordファイル/44KB]
様式第11号 (第9条関係) 優良宅地造成証明請求書 [Wordファイル/45KB]
様式第12号 (第10条関係) 優良宅地造成認定請求書 [Wordファイル/38KB]