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被災住宅の応急修理について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月15日更新

「平成30年7月豪雨」により,被害のあった住宅について,日常生活に必要欠くことのできない部分の応急修理を実施するための受付を開始します。

利用を希望される方は,本市建築指導課にお申し込みください。

1.対象者

以下のすべての要件を満たす方(世帯)が対象となります。 

(1)半壊の被害を受けた方(り災証明書により確認)

   ※全壊の場合でも,応急修理を実施することにより居住が可能となる場合は対象となります。

(2)応急修理を行うことによって,避難所等への避難を要しなくなることが見込まれる方

(3)応急仮設住宅(民間賃貸住宅の借上げを含む。)を利用しない方

   ※応急仮設住宅(民間賃貸住宅の借上げを含む。)制度との併用はできません。

(4)自らの資力では応急修理することができない方(申出書により確認)

2.応急修理の範囲

災害による被害を受けた住宅の日常生活に必要な最小限度の部分(居室,炊事場,便所等)で,緊急を要する箇所(屋根等の基本部分,ドア等の開口部,上下水道等の配管・配線,トイレ等の衛生設備)が対象となります。

その他要件は,以下のとおりです。

(1)この災害の被害と直接関係ある修理のみが対象となります。

(2)内装に関するものは,壊れた壁,床の修理と合わせて行うもの等以外は,原則対象となりません。

3.応急修理の限度額

1世帯当たり58万4千円(税込)が限度額です。

※同一住家に2以上の世帯が居住している場合も1世帯当たりの限度額以内とします。

4.申込先

建築指導課 

〒720-8501 福山市東桜町3番5号 本庁舎11階

5.実施要領・申込書等について

・大雨災害時における住宅応急修理実施要領

[PDFファイル/138KB]
・事務手続フロー[PDFファイル/54KB]
・住宅の応急修理申込書(様式第1号)[Wordファイル/18KB][PDFファイル/45KB]
・申出書(様式第2号)[Wordファイル/20KB][PDFファイル/23KB]
・修理見積書(様式第3号)[Excelファイル/66KB]
・工事完了報告書(様式第5号)[Wordファイル/17KB][PDFファイル/27KB]
・委任状[Wordファイル/29KB][PDFファイル/28KB]
・請求書[Wordファイル/49KB][PDFファイル/38KB]
・支払相手方登録依頼書[Wordファイル/76KB][PDFファイル/93KB]

6.指定業者について

(1)広島県が指定した応急修理業者 : [PDFファイル/123KB] 【3月8日更新】

(2)福山市建設工事入札参加資格認定業者 : [PDFファイル/252KB]

7.その他注意事

・申請工事は,り災証明書の発行後に着手してください。

・修理見積書には,屋根,壁,土台等部位ごとの工事明細を記載するとともに,被害状況,工事予定箇所を示す施工前の写真を添付してください。

・工事完了報告書には,工事施工前,施工中,施工後の写真を添付してください。

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