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建築物省エネ法の届出のページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年11月8日更新

2021年(令和3年)4月1日より,建築物エネルギー消費性能適合性判定の対象規模について,非住宅部分の床面積が2000平方メートル以上から300平方メートル以上に変更されました。

 詳しくはページ下部にある関係リンクの「建築物省エネ法のページ(国土交通省)」をご覧ください。

小規模建築物に対する建築士から建築主への説明義務

 床面積300平方メートル未満の小規模建築物について、新築・増改築(10平方メートル以下のものを除く)に係る設計を行う際に小規模建築物を設計する建築主に対して,設計に係る小規模建築物が省エネ基準に適合するか否か(適合しない場合には、省エネ性能確保のための措置)を建築主に対して書面をもって説明することが義務付けられました。

 ※適用除外となる建築物は届出同様で下表のとおりです。

建築物省エネ法の届出制度について(法第19条)

 建築主は一定規模以上の建築物の新築,増改築(省エネ基準適合義務対象となるものを除く)をしようとするときは,その建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければなりません。その変更(軽微な変更を除く)をしようとするときも,同様です。 

 また,その計画が基準に対して著しく不十分であった場合,所管行政庁は届出者に対し,変更その他必要な措置をとるべきことを指示・命令することができるとされています。


 また,福山市の建築物省エネ法(省エネ適合性判定,認定)のページは下部の関係リンクより移動してください。

届出の対象となる場合

新築の場合

 省エネ適合性判定対象外で、床面積が300平方メートル以上の新築

※届出義務の要否を判断するための床面積の算定は,「外気に対して高い開放性を有する部分(内部に間仕切壁または戸を有しない階またはその一部であって,その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が1/20以上であるもの」を除いた床面積で考えてください。(以下の増改築の場合も同様)

増改築の場合

 増改築部分の床面積が300平方メートル以上の場合

 ※次の表を参考に,届出対象か判断して下さい。

届出対象

適用除外となる建築物

建築物全体として,法第22条に規定する次の建築物に該当するものについては,届出義務の適用外となります。

(1)居室を有しないことにより空気調和設備を設ける必要がない用途のもの

物品(機械等も含む)を保管するもので,保管する物品の性質上,内部空間の気温・湿度等を調整する必要が無いもの

・自動車車庫,自転車駐車場
・常温倉庫,危険物の貯蔵場(常温)
・変電所,上下水道に係るポンプ上,ガス事業に係るガバナステーション等,人が常駐して操作する必要のない機械等が格納されるもので,内部空間の気温・湿度等を調整する必要が無いもの 等

動物の活動のためのもの

・畜舎,堆肥舎
・水産物の養殖場,増殖場で空調する必要のないもの 等

人が継続的に使用することのない,移動のためのもの

・公共用歩廊

(2)高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がない用途のもの

観覧上その他これに類するもの

次のいずれかの条件を満たしているものに限る
・壁を有しないこと
・内部に間仕切壁または戸(ふすま,障子その他これらに類するものを除く。)有しない階またはその一部であって,その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が1/20以上であるもののみで構成される建築物であること

スケート場,水泳場,スポーツの練習場その他これらに類するもの

神社,寺院その他これらに類するもの

(3)文化財等

文化財保護法の規定により国宝,重要文化財,重要有形民族文化財,特別史跡名勝天然記念物または史跡名勝天然記念物として指定され,または仮指定された建築物

文化財保護法第143条第1項または第2項の伝統的建造物群保存地区内における同法第2条第1項第6号の伝統的建造物群を構成している建築物

旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品等として認定された建築物

文化財保護法第182条第2項の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物であって,エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものとして所管行政庁が認めたもの

(4)仮設建築物

建築基準法第85条第1項または第2項に規定する応急仮設建築物であって,その建築物の工事を完了した後三月以内であるものまたは同上第3項の許可を受けたもの

建築基準法第85条第2項に規定する工事を施行するために現場に設ける事務所,下小屋,材料置き場その他これらに類する仮設建築物

建築基準法第85条第5項の許可を受けた建築物

 

届出時期

工事に着手する21日前まで

※建築物エネルギー消費性能適合性判定に準ずるものの結果を記載した書面(登録省エネ判定機関または登録住宅性能評価機関による評価書)を添付する場合は,届出時期を工事に着手する3日前までとすることができます。

国等の建築物の場合は,工事に着手するまでに通知してください。

申請書類

・届出書(様式第二十二)の正本・副本
 国等の建築物の場合は,通知書(様式第二十四)(正本・副本)

・建築物省エネ法施行規則第12条第1項の表に規定する図書

・当該建築物が2016年(平成28年)4月1日に現に存することを証する書類(施行日(2016年(平成28年)4月1日)に現に存する建築物に係るものに限る。)

・委任状(申請者が代理人に手続きを委任する場合)

※建築物エネルギー消費性能適合性判定に準ずるものの結果を記載した書面(登録省エネ判定機関または登録住宅性能評価機関による評価書)を添付する場合は,一部の図書を省略することができます。

 

変更(軽微な変更を除く)があった場合の提出書類

・変更届(様式第二十三)の正本・副本
 国等の建築物の場合は,通知書(様式二十五)の正本・副本

・上記の添付図書で変更に係るもの

各種様式

【省エネ届出関係書式】
・届出書 [様式第二十二]※2022年(令和4年)11月8日更新

[Wordファイル/87KB][PDFファイル/103KB]

・変更届出書 [様式第二十三]※2022年(令和4年)11月8日更新

[Wordファイル/32KB][PDFファイル/34KB]

・通知書 [様式第二十四]※2022年(令和4年)11月8日更新

[Wordファイル/31KB][PDFファイル/28KB]

・変更通知書 [様式第二十五]※2022年(令和4年)11月8日更新

[Wordファイル/32KB][PDFファイル/30KB]

・届出等計画取りやめ届(法第19条第1項に規定する届出を取りやめる場合) [Wordファイル/17KB][PDFファイル/35KB]
・届出等計画取りやめ届(法第20条第2項に規定する通知を取りやめる場合) [Wordファイル/17KB][PDFファイル/35KB]
・届出等計画取りやめ届(法附則第3条第2項に規定する届出を取りやめる場合) [Wordファイル/17KB][PDFファイル/35KB]
・届出等計画取りやめ届(法附則第3条第8項に規定する通知を取りやめる場合) [Wordファイル/17KB][PDFファイル/36KB]

  

関係リンク

・建築物省エネ法のページ(国土交通省):関係法令,書式,パンフレット等

・建築物省エネ法の表示制度のページ(国土交通省):(1)内のリンクからも移動できます

・国立研究開発法人建築研究所 建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報:計算プログラム等

・一般社団法人 住宅性能評価・表示協会:建築物省エネ法の各種制度の説明,申請窓口の検索等


(福山市建築指導課建築物省エネ法関係のホームページ)
建築物省エネ法について

建築物省エネ法の省エネ基準適義務(適合性判定)のページ

建築物省エネ法の認定のページ 

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