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旧優生保護法に基づく一時金支給等の相談窓口について
2019年(平成31年)4月24日に「旧優生保護法一時金支給法」が成立したことにより、優生手術を受けた人に対して、一時金が支給されます。
対象者
次の1または2に該当する方で、現在、生存されている人が対象となります。
1. 1948年(昭和23年)9月11日から1996年(平成8年)9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた人
(母体保護のみを理由として手術を受けた人は除きます)
2. 1のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた人
(母体保護や疾病の治療、本人が子を有することを希望しないこと、本人が手術等を受けることを希望した人を除きます)
支給金額
320万円
請求手続き
広島県のホームページにある請求書を広島県子供未来応援課に提出してください。詳細は、下記にある広島県ホームページをご覧ください。
請求期限は、2029年(令和11年)4月23日までです。
※2024年(令和6年)4月5日に旧優生保護法一時金支給法が改正され、請求期限が5年延長しました。
広島県ホームページ:https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/248/yuseihogoseikixyu.html
問合せ・申込み窓口
旧優生保護法一時金支給制度に係る相談窓口
専用電話番号:082-227-1040
(月曜日から金曜日の8時30分~17時15分〔土日祝日及び年末年始を除く〕)
所在地:広島県本館5階(子供未来応援課)