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児童手当制度の一部変更について
1 現況届の提出が原則不要となりました
⇒児童の養育状況が変わっていなければ,提出不要となります。
2 所得制限限度額に上限が設けられます
⇒上限額を超える方は支給されなくなります。その後限度額を下回った場合,改めて申請が必要です。
詳しくは次の内容を御確認ください。
現況届の提出が原則不要となりました
現況届は,毎年6月1日現在の状況を確認し,引き続き児童手当の支給要件に該当しているかを確認するためのものです。児童の養育状況が変わっていなければ,次に該当する方を除き,現況届の提出は不要です。
現況届の提出が必要な人(2022年(令和4年)6月~)
- 児童と別居をして監護している人
- 配偶者からの暴力等により,住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人
- 離婚協議中で配偶者と別居している人 など
※該当する人へ6月頃に現況届を送付します。提出がない場合,6月分以降の手当が受けられなくなります。
所得制限限度額に上限が設けられます
- 所得が表(1)所得制限限度額未満の場合,月額15,000円か10,000円を支給します
- 所得が表(1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の場合,月額5,000円を支給します
- 【新設】所得が表(2)所得上限限度額以上の場合,児童手当等は支給されません
※児童手当等が支給されなくなったあと,所得が(2)所得上限限度額を下回った場合,改めて申請が必要ですので御注意ください。
児童手当所得制限限度額
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額【新設】 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族 の数 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 |
660 |
875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※扶養親族等の数は,所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて,限度額は,1人につき38万円を加算した額となります。
※「収入額の目安」は,給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり,実際には給与所得控除や医療費控除,雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
支給額
所得制限限度額未満の人【児童手当】 |
所得制限限度額 (1)以上(2)未満の人 【特例給付】 |
(2)所得上限限度額 以上の人 |
|
0歳~3歳未満 |
(一律) 15,000円 |
児童1人につき 5,000円 |
支給はありません |
3歳~小学校修了前 |
(第1子・第2子) 10,000円 |
||
(第3子以降) 15,000円 |
|||
中学生 |
(一律) 10,000円 |
次のような変更があった場合,届出が必要です
•市外に居住する配偶者や児童の住所・名前が変わったとき
•離婚や婚姻により,一緒に児童を養育する配偶者の有無が変わったとき
•受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる時のみ)
•受給者が公務員になったとき など