本文
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
給付対象者
(1)(2)の両方に当てはまる方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
(1)2022年(令和4年)3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合,20歳未満)を養育する父母等
(2022年(令和4年)4月以降2023年(令和5年)2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)
(2)・2022年度(令和4年度)住民税(均等割)が非課税の方 又は
・新型コロナウイルス感染症の影響により2022年(令和4年)1月1日以降の収入が急変し,住民税非課税相当の収入となった方
世帯の人数(注) | 非課税相当収入限度額 |
---|---|
2人 (例)夫(婦)+子1人 | 156.0万円 |
3人 (例)夫婦+子1人 | 205.7万円 |
4人 (例)夫婦+子2人 | 255.7万円 |
5人 (例)夫婦+子3人 | 305.7万円 |
6人 (例)夫婦+子4人 | 355.7万円 |
(注)世帯人数は,以下の合計人数です。
・申請者本人
・同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)
・扶養親族(16歳未満の者も含む)
給付額
児童1人当たり5万円
給付金の給付手続き
1 申請不要の方
(1)2022年(令和4年)4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方(公務員を除く)
▸給付時期…2022年(令和4年)7月15日(金曜日)
(2)2022年(令和4年)4月以降出生したことにより,児童手当又は特別児童扶養手当が2022年(令和4年)5月以降分から認定となった住民税非課税の方(公務員を除く)
▸給付時期…認定後,該当の方に順次給付します。
2 申請が必要な方
(例.高校生のみ養育している方,収入が急変した方,児童手当受給者が公務員の方,税の更正や申告により,年度の途中で2022年度(令和4年度)の住民税(均等割)が非課税になった方)
▸給付金を受け取るには,申請が必要です。
《申請期間》
2022年(令和4年)7月11日(月曜日)から2023年(令和5年)2月28日(火曜日)まで
受付場所:ネウボラ推進課及び松永保健福祉課,北部保健福祉課,東部保健福祉課,神辺保健福祉課,内海支所,沼隈支所,新市支所
《提出書類》
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
・申請者(請求者)本人確認書類の写し(コピー)
(例)運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードなど
・(家計急変の場合)簡易な収入(所得)見込額の申立書
《添付書類》申請者(請求者)及び配偶者の2022年(令和4年)1月以降の任意の1か月の収入状況が分かるもの
(例)給与明細書・年金振込通知書等の収入額が分かる書類・事業収入,不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類など
※別居の児童を監護している場合や,父母以外の者が申請する場合などで,福山市で児童手当・特別児童扶養手当を受給していない場合は,別途必要な書類の提出をお願いすることがありますので,お問合せください。
※離婚した(又は協議中の)方,DV避難中の方 詳細についてはこちら [PDFファイル/1.05MB]
“振り込め詐欺”や“個人情報の詐欺”に御注意ください。
御自宅や携帯電話に福山市から問合せを行うことはありますが,ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや,給付のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし,不審な電話がかかってきた場合には,すぐに福山市の窓口または最寄りの警察署に御連絡ください。
問合せ先
御不明な点がありましたら,ネウボラ推進課にお問合せいただくか,厚生労働省のホームページをご参照ください。
【厚生労働省ホームページ】(外部サイト)