ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署で探す > ネウボラ推進課 > 年末年始の児童手当・子ども医療費受給資格の申請について

本文

年末年始の児童手当・子ども医療費受給資格の申請について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月6日更新

 2024年(令和6年)12月28日から2025年(令和7年)1月5日までは閉庁となるため、児童手当・子ども医療費受給資格の申請ができません。12月、1月にお生まれのお子様や市外から転入された方の申請期限については、次のとおりです。ご注意ください。

【児童手当】※申請が遅れた場合は、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、必ず期限内に申請してください。
出生日・前住所地での転出届に記載した転出予定日 申請期限
2024年(令和6年)12月1日~12月12日 2024年(令和6年)12月27日
2024年(令和6年)12月13日~12月22日 

2025年(令和7年)1月6日

2024年(令和6年)12月23日

2025年(令和7年)1月7日
2024年(令和6年)12月24日 2025年(令和7年)1月8日
2024年(令和6年)12月25日 2025年(令和7年)1月9日
2024年(令和6年)12月26日 2025年(令和7年)1月10日
2024年(令和6年)12月27日~12月30日 2025年(令和7年)1月14日
2024年(令和6年)12月31日 2025年(令和7年)1月15日
2025年(令和7年)1月1日~16日 2025年(令和7年)1月31日

2025年(令和7年)1月17日以降

翌日から数えて15日目(15日目が閉庁日の場合は翌開庁日)

※児童手当制度の概要についてはこちら

 


【子ども医療費】※申請が遅れた場合は、申請日からの資格となり、遡っての認定ができません。

出生日・転入日 申請期限
2024年(令和6年)12月13日以前 翌日から数えて14日目(14日目が閉庁日の場合は翌開庁日)
2024年(令和6年)12月14日~23日 2025年(令和7年)1月6日
2024年(令和6年)12月24日以降 翌日から数えて14日目(14日目が閉庁日の場合は翌開庁日)

※子ども医療費助成事業の概要についてはこちら