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農地の権利移動に係る下限面積の廃止について(農地法第3条関係)
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月14日更新
農地取得や貸借する際の下限面積要件を廃止します。
農地法第3条により、農地の権利移動の許可を得るためには、「許可後の権利取得者の耕作面積が下限面積以上になること」を要件の1つとしており、福山市では、全域を10アールに設定しています。
2023年4月1日に改正農地法が施行され、下限面積要件が廃止されることから、農業委員会が設定している別段面積(下限面積)を廃止し、今後は、耕作面積の大小に関わらず、農地の権利取得が可能となります。
なお、権利取得に必要なその他の要件(全部利用効率要件、農作業常時従事要件、地域との調和要件)については、許可要件として継続されます。
2023年4月1日に改正農地法が施行され、下限面積要件が廃止されることから、農業委員会が設定している別段面積(下限面積)を廃止し、今後は、耕作面積の大小に関わらず、農地の権利取得が可能となります。
なお、権利取得に必要なその他の要件(全部利用効率要件、農作業常時従事要件、地域との調和要件)については、許可要件として継続されます。
適用開始日
2023年4月1日