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インターネット公売の参加条件など

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年3月29日更新

インターネット公売の参加条件

 (以下のいずれかに該当する方は,公売へ参加することおよび財産を買い受けることができません。また,1から3に該当する方は,代理人を通じて参加することもできません。)

1.PDFファイル国税徴収法第92条(買受人の制限)またはPDFファイル同法第108条第1項(公売実施の適正化のための措置)に該当する方。

2.福山市が定める本ガイドラインおよびYahoo!オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず,順守できない方。

3.公売財産の買受について一定の資格,その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない方。

4.20歳未満の方。

5.日本語を完全に理解できない方。

6.日本国内に住所,連絡先がいずれもない方。ただし,その代理人が日本国内に住所または連絡先がある場合を除きます。

 

インターネット公売参加にあたっての注意事項

1.インターネット公売は,国税徴収法などの規定にのっとって福山市が執行する公売手続の一部です。Yahoo!オークションに関連する規約・ガイドラインについては,本ガイドラインおよび国税徴収法の規定に反しない限り,インターネット公売の手続において公売参加者またはその代理人(以下,「公売参加者など」といいます)を拘束するものとします。

2.買受代金の納付期限までにその代金を納付しない買受人(売却決定を受けた最高価申込者など)は,換価処分を妨げる結果となることを知りながら,故意に買受代金を納付しないものとみなされます。したがって,PDFファイル国税徴収法第108条第1項第4号に該当し,以後2年間福山市の実施する公売に参加できなくなります。

3.公売参加前に公売保証金を納付してください。

4.インターネット公売に参加される方は,あらかじめYahoo!官公庁オークション内「福山市インターネット公売システム(以下「公売システム」といいます。)」上の公売物件詳細画面や執行機関において閲覧に供されている公売公告などを確認し,登記・登録制度のある財産については,関係公簿などを閲覧したうえで公売に参加してください。また,福山市が下見会を実施する財産については,下見会で財産を確認してください。なお,公売財産が不動産の場合,下見会や内覧会などは行いませんので,現地確認などは公売参加者自身で行ってください。

5.インターネット公売は,ヤフー株式会社の提供する公売システムを採用しています。公売参加者は,公売システムの画面上で公売参加申込みなどの一連の手続を行ってください。

6.インターネット公売においては,特定の売却区分(公売財産の出品区分)の公売が中止になること,もしくは公売全体が中止になることがあります。

 

公売財産の権利移転などについての注意事項 

1.公売財産は市税などの滞納者の財産であり,福山市の所有する財産ではありません。

2.福山市は公売財産について瑕疵(かし)担保責任を負いません。

3.買受人が公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに,買受人に危険負担が移転します。したがって,買受代金納付後に発生した財産の破損,盗難および焼失などによる損害の負担は,買受人が負うこととなります。

4.公売財産が登記・登録を要する財産の場合,執行機関である福山市は,買受代金を納付した買受人の請求により,権利移転の登記・登録を関係機関に嘱託します。

5.公売財産が動産・自動車などである場合,執行機関はその公売財産の引渡しを買受代金納付時の現況有姿で行います。

6.公売財産が不動産の場合,執行機関である福山市は引渡しの義務を負いません。公売財産内の動産類やゴミなどの撤去,占有者との立退き,前所有者からの鍵などの引渡しなどは,すべて買受人自身で行ってください。また,隣地との境界確定は,買受人と隣地所有者との間で行ってください。福山市は関与しません。

7.買受人は,買受人に対抗することができる公売財産上の負担(マンションの未納管理費など)を引き受けなければなりません。

8.買受人は,買受代金の納付後に公売財産の返品および買受代金の返還を求めることができません。

 

個人情報の取り扱いについて

1.インターネット公売に参加される方は,以下のすべてに同意するものとします。

(1)公売参加申込みを行う際に,住民登録などのされている住所,名前など(法人の場合は,商業登記簿などに登記されている所在地,名称,代表者の名前)を公売参加者情報として登録すること。

(2)入札者の公売参加者情報および「Yahoo! JAPAN ID」で認証されているメールアドレスが福山市に開示され,かつ福山市の必要とする範囲でこれらの情報が福山市の文書の保管・保存に関する規定に基づいて保管されること。

(3)執行機関から公売参加者に対し,「Yahoo! JAPAN ID」で認証されているメールアドレスに,公売財産に関するお知らせなどを電子メールにて送信することがあります。

(4)最高価申込者または,次順位買受申込者に決定された公売参加者の「Yahoo! JAPAN ID」を公売システム上において一定期間公開されること。

2.公売財産が登記・登録を要する財産の場合,公売参加者情報の登録内容が住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は,買受人となっても所有権移転などの権利移転登記・登録を行うことができません。

 

代理人による参加について

 インターネット公売では,代理人に公売参加の手続をさせることができます。代理人には,少なくとも公売参加申込み,公売保証金の納付および返還にかかる受領,入札並びにこれらに附帯する事務を委任することとします。

1.代理人の資格
 代理人は,「インターネット公売の参加条件」を満たさなければなりません。

2.代理人による参加手続

(1)代理人に公売参加の手続をさせる場合,代理人の「Yahoo! JAPAN ID」により,代理人が公売参加申し込みおよび入札などを行ってください。

(2)代理人に公売参加の手続をさせる場合,公売参加者は,委任状および公売参加者の住所証明書(公売参加者が法人の場合は商業登記簿謄本など)を入札開始2開庁日前までに福山市に提出することが必要です。
リンク委任状は,《福山市ホームページ納税課内「差押財産の公売」の「インターネット公売用各種様式のダウンロード」から印刷することができます。》
原則として,入札開始2開庁日前までに福山市が委任状などの提出を確認できない場合,入札をすることができません。公売参加者以外から委任状などが提出された場合も,入札をすることができません。

「インターネット公売用各種様式のダウンロード」へのリンクを作成しました。(2016年3月29日更新)

(3)代理人による公売参加申込手続および入札手続の詳細については,リンク「公売参加申し込みおよび公売保証金の納付について」リンク「せり売形式で行うインターネット公売手続」およびリンク「入札形式で行うインターネット公売手続」をご覧ください。

3.復代理人の選任の権限
 任意代理人を選任した場合,公売参加者はその代理人に復代理人を選任する権限を付与したものとみなす。

(1)代理人にPDFファイル国税徴収法第108条第1項に該当すると認められる事実がある場合,公売参加者 およびその代理人は同法第108条第1項に該当し,以後2年間の当該執行機関の実施する公売に参加できません。

(2)PDFファイル国税徴収法第108条第1項に該当すると認められる事実があった後2年を経過しない者を代理とした場合は,同法第108条第1項に該当し,以後2年間当該執行機関の実施する公売に参加できません。

(3)(1)および(2)の場合,納付された公売保証金は没収し,返還しません。

 

共同入札について

公売財産が不動産の場合,共同入札することができます。

1.共同入札とは
 一つの財産を複数の方で共有する目的で入札することを共同入札といいます。

2.共同入札における注意事項

(1)共同入札する場合は,共同入札者のなかから1名の代表者を決める必要があります。実際の公売参加申し込み手続および入札手続は,当該代表者が行うことになるため,該当代表者の「Yahoo! JAPAN ID」で手続を行う必要があります。手続の詳細については,リンク「公売参加申込みおよび公売保証金の納付について」およびリンク「入札形式で行うインターネット公売手続」をご覧ください。

(2)共同入札する場合は,代表者以外の全員から代表者に対する委任状を提出するとともに,各共同入札者全員の住所(所在地),名前(名称)を連署し,持分を記載した「共同入札者持分内訳書」,共同入札者全員の印鑑証明書を,入札開始2開庁日前までに福山市に提出することが必要です。
リンク「委任状」およびリンク「共同入札者持分内訳書」は,《福山市ホームページ納税課内「差押財産の公売」の「インターネット公売用各種様式のダウンロード」から印刷することができます。》

「インターネット公売用各種様式のダウンロード」へのリンクを作成しました。(2016年3月29日更新)

(3)「委任状」や「共同入札代表者届書」に記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は,共同入札者が買受人となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。

(4)共同入札する場合は,クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。

 

代理人などによる自己のための公売手続の禁止

1.代理人および共同入札における代表者(以下,「代理人など」といいます。)は,公売参加者,共同入札における代表者を除く共同入札者(以下,「本人など」といいます。)のために公売参加の手続をする公売財産について,本人などのために行う公売参加の手続とは別に,自己のために公売参加の手続をすることはできません。

2.代理人などが,一つの公売財産に対し複数の本人などから公売参加の手続などについて委任を受けた場合は,その委任を受けたすべての公売参加者の手続をすることができません。

3.本人などは,代理人などに公売参加の手続を委任した公売財産について,代理人などが行う買受申込みとは別に,自己のために公売参加の手続またはほかの代理人などに委任して公売参加の手続を行うことはできません。なお,ほかの方と共同して,別に公売参加の手続を行うこともできません。

4.法人が公売に参加する場合,当該法人の代表権限のある方(以下,「法人代表者」といいます。)は,法人のために行う公売参加の手続とは別に,自己のためまたはほかの本人などの委任を受けて公売参加の手続をすることはできません。

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