本文
入札形式で行うインターネット公売手続
ここでいう入札とは,Yahoo!官公庁オークション内「福山市インターネット公売システム(以下「公売システム」といいます。)」上で「入札価額」を登録することをいい,登録は,一度しかできません。
インターネット公売への入札
1.入札
公売保証金の納付が完了した「Yahoo! JAPAN ID」でのみ,入札が可能です。入札は一度のみ可能で,一度行った入札は,入札者の都合による取り消しや変更はできません。ご注意ください。
2.入札をなかったものとする取り扱い
福山市は,国税徴収法第108条第1項の規定に該当する方が行った入札について,当該入札を取り消し,なかったものとして取り扱うことがあります。
3.追加入札
(1)追加入札とは
最高価額での入札者が複数存在する場合は,その方のみで追加入札を行い,最高価申込者を決定することをいう。追加入札は一度のみ可能で,追加入札は期日入札により行います。
(2)追加入札の周知方法
追加入札該当者へは,入札期間終了後,電子メールにて追加入札該当者であることおよび追加入札期間をお知らせします。
(3)その他
ア.追加入札該当者が追加入札期間中に追加入札を行わなかった場合は,当初の入札と同額で追加入札したものとみなします。
イ.共同入札者が追加入札該当者となった場合,代表者の「Yahoo! JAPAN ID」での追加入札が可能です。
最高価申込者の決定
1.最高価申込者の決定
入札期間終了後,福山市は開札を行い,売却区分(公売財産の出品区分)ごとに,公売システム上の入札において,入札価額が見積価額以上でかつ最高価額である入札者を最高価申込者として決定します。また,追加入札が行われた場合,追加入札価額が当初の入札価額以上でかつ最高価額である入札者を最高価申込者として決定します。ただし,追加入札終了後も最高価額での入札者が複数存在する場合は,くじ(自動抽選)で最高価申込者を決定します。
(1)入札終了の告知など
福山市は,最高価申込者を決定したときは,最高価申込者の「Yahoo! JAPAN ID」と落札価額(最高価申込価額)を公売システム上に一定期間公開することによって告げ,入札終了を告知します。
(2)福山市から最高価申込者への連絡
最高価申込者には,福山市から入札後,あらかじめ「Yahoo! JAPAN ID」で認証されたメールアドレスに,最高価申込者として決定されたことを電子メールで送信します。共同入札者が最高価申込者となった場合は代表者だけに決定された旨の電子メールを送信します。
- 当該電子メールを受信した最高価申込者は,買受代金の納付をはじめとする以後の手続のため,ただちに執行機関へ連絡してください。
- 執行機関が最高価申込者に送信した電子メールが,最高価申込者のメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために,執行機関が買受代金納付期限までに最高価申込による買受代金の納付を確認できない場合,その原因が最高価申込者の責に帰すべきものであるか否かを問わず,公売保証金を没収し返還しません。
当該電子メールに表示されている整理番号は,執行機関に連絡する際や執行機関に書類を提出する際などに必要になります。
2.最高価申込者決定の取り消し
次の場合に,最高価申込者の決定が取り消されます。この場合,公売財産の所有権は最高価申込者へ移転しません。なお,(1)の場合にのみ,納付された公売保証金を返還します。
(1)売却決定前,公売財産にかかる滞納金(市税など)の完納が証明されたとき。
(2)最高価申込者が国税徴収法第108条第1項の規定に該当するとき。
次順位買受申込者の決定
1.次順位買受申込者の決定
最高価申込者が買受代金を納付しなかった場合,次順位買受申込者に売却決定します。福山市は,最高価申込者決定後,次の条件をすべて満たす入札者を次順位買受申込者として決定します。
(1)最高価申込価額に次ぐ高い価額で入札していること。
(2)入札価額が最高価申込価額から公売保証金額を差し引いた金額以上であること。
(3)入札時に次順位買受申し込みを行っていること。
上記の3つの条件を満たす入札者が複数存在する場合は,くじ(自動抽選)で次順位買受申込者を決定します。なお,入札時に次順位買受申込みを行った場合,この申込みは取り消すことができません。ご注意ください。また,福山市は,次順位買受申込者を決定したときは,次順位買受申込者の「Yahoo! JAPAN ID」と次順位買受申込価額を,公売システム上に一定期間公開することによって告げます。
2.福山市から次順位買受申込者への連絡
次順位買受申込者または,その代理人など(以下,次順位買受申込者などといいます。)には,福山市から入札後,あらかじめ「Yahoo! JAPAN ID」で認証されたメールアドレスに,次順位買受申込者として決定されたことを電子メールで送信します。
- 福山市が次順位買受申込者などに送信した電子メールが,次順位買受申込者などのメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために,福山市が売却決定を受けて買受人となった次順位買受申込者などによる買受代金の納付を買受代金納付期限までに確認できない場合,その原因が次順位買受申込者などの責に帰すべきものであるか否かを問わず,公売保証金を没収し,返還しません。
- 当該電子メールに表示されている整理番号は,福山市に連絡する際や福山市に書類を提出する際などに必要となります。
3.次順位買受申込者決定の取り消し
次の場合に,次順位買受申込者の決定が取り消されます。この場合,公売財産の所有権は次順位買受申込者に移転しません。なお,(1)の場合にのみ,納付された公売保証金を返還する。
(1)売却決定前,公売財産にかかる滞納金(市税など)の完納の事実が証明されたとき。
(2)次順位買受申込者が国税徴収法第108条第1項の規定に該当するとき。
最高価申込者に対する売却決定
1.最高価申込者に対する売却決定
福山市は,公売公告に記載した日時に,売却決定をします。
(1)売却決定金額
売却決定金額は,落札価額を売却決定金額とします。
(2)買受人が買受代金を納付しなかった場合
買受人が買受代金を納付しなかった場合は,事前に納付された公売保証金は返還しません。
2.次順位買受申込者に対する売却決定
福山市は,最高価申込者が買受代金を納付せず次順位買受申込者がいる場合に,次順位買受申込者に対して売却決定を行います。次順位買受申込者がいない場合は,公売は成立しません。
(1)次順位買受申込者の売却決定金額
次順位買受申込者などの売却決定金額は,次順位買受申込者などの入札価額を売却決定金額とします。
(2)買受人が買受代金を納付しなかった場合
次順位買受申込者が買受代金を納付しなかった場合は,事前に納付された公売保証金は返還しません。
この場合,当該公売は成立しません。
3.売却決定の取り消し
次の場合に,売却決定が取り消されます。この場合,公売財産の所有権は買受人に移転しません。ただし,公売財産が動産の場合で,善意の買受人が買受代金を納付した場合は,公売財産の所有権は当該買受人に移転します。なお,(1)の場合のみに,納付された公売保証金を返還します。
(1)売却決定後,買受人が買受代金を納付する前に,公売財産にかかる滞納金(市税など)について完納の事実が証明されたとき。
(2)買受人が買受代金を納付期限までに納付しなかったとき。
(3)買受人が国税徴収法第108条第1項の規定に該当するとき。
買受代金の納付
1.買受代金の金額
買受代金は,売却決定金額から事前に納付した公売保証金を差し引いた金額となります。
2.買受代金納付期限
買受人は,買受代金納付期限(次順位買受申込者が売却決定を受けた場合の買受代金納付期限は,売却決定の7日後。)までに福山市が納付を確認できるように買受代金を一括で納付してください。買受代金が納付された時点で,公売財産の所有権が買受人に移転します。買受代金納付期限までに買受代金の全額の納付が確認できない場合,事前に納付された公売保証金を没収し,返還しません。
3.買受代金の納付方法
買受代金は,次の方法で納付してください。また,買受代金の納付にかかる費用は,買受人が負担します。買受代金納付期限までに福山市が納付を確認できることが必要です。
(1)福山市の指定する口座へ銀行振込
(振込みをする場合の手数料については,買受人の負担となります。)
(2)現金書留による送金納付(金額が50万円以下の場合のみ)
(3)現金もしくは銀行振出の小切手を福山市へ直接持参納付(銀行振出の小切手は,広島手形交換所加盟金融機関を振出人とするもので,かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。)
4.買受代金の納付の効果
(1)買受人などが公売財産にかかる買受代金の全額を納付したとき,買受人に当該公売財産の権利が移転します。ただし,公売財産を買い受けるために関係機関の承認や許可または登録が必要な場合は,それらの要件が満たされたときに買受人への権利移転の効果が生じます。
(2)公売財産の権利が買受人に移転したとき,危険負担が買受人に移転します。危険負担が移転した後に発生した財産の破損,盗難および焼失などによる損害の負担は,その財産の現実の引渡しの有無などにかかわらず,買受人が負うことになります。
公売保証金の返還
1.最高価申込者および次順位買受申込者など以外への返還
最高価申込者,次順位買受申込者または国税徴収法第108条第1項の規定に該当し,
同条第2項の処分を受けた者以外の納付した公売保証金は,入札終了後全額返還します。
なお,公売参加申し込みを行ったが入札を行わなかった方に対する返還も,入札終了後となります。
公売保証金の返還の方法および返還に要する期間は次のとおりです。
(1)クレジットカードによる納付
クレジットカードにより納付された公売保証金を返還する場合は,クレジットカードからの公売保証金の引き落としを行いません。ただし,公売参加者などのクレジット契約により実際に引き落としが行われ,翌月以降に返還される場合がありますので,ご了承ください。
(2)直接または納付書による納付
公売保証金の返還方法は,公売参加者が指定する銀行口座への振込みのみとなります。また振込みは,公売参加者(公売保証金返還請求者)名義の口座のみとなります。なお,公売保証金の返還には,入札終了後4週間程度要することがあります。
2.次順位買受申込者への返還
次順位買受申込者の納付した公売保証金は,最高価申込者が買受代金納付期限までに買受代金全額を納付した場合に,全額返還します。公売保証金返還の方法および返還に要する期間は次のとおりです。
(1)クレジットカードによる納付
クレジットカードにより納付された公売保証金を返還する場合は,クレジットカードからの公売保証金の引き落としを行いません。ただし,次順位買受申込者などのクレジット契約により実際に引き落としが行われ,翌月以降に返還される場合がありますので,ご了承ください。
(2)直接または納付書による納付
公売保証金の返還方法は,次順位買受申込者が指定する銀行口座への振込みのみとなります。また,振込みは,次順位買受申込者名義の口座のみとなります。共同入札の場合は,仮申し込みを行った代表者名義の口座のみとします。なお,公売保証金の返還には,入札終了後4週間程度要することがあります。
3.国税徴収法第114条に該当する場合
買受代金の納付期限以前に滞納者から不服申し立てなどがあり,滞納処分の続行が停止された場合,国税徴収法第114条の規定により,最高価申込者などが入札または,買受けを取り消すことができます。この場合,最高価申込者など納付した公売保証金は全額返還します。
4.国税徴収法第117条に該当する場合
売却決定後,買受代金を納付する前に,公売財産にかかる滞納金(市税など)の完納の事実が証明され,国税徴収法第117条の規定により売却決定が取り消された場合は,買受人の納付した公売保証金は全額返還します。