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公売財産が自動車の場合
福山市は,買受代金の納付を確認した後,「売却決定通知書」を交付し,公売財産の引渡しを行い,買受人からの請求に基づいて権利移転の手続を行います。
公売財産の引渡し
1.公売財産の引渡しは,買受代金納付後に行います。
2.買受人は,公売財産の引渡しを受けない場合,「保管依頼書」に必要事項を記入,押印の上住民票とともに福山市に提出してください。「保管依頼書」は,インターネット公売終了後,《福山市ホームページ納税課内「差押財産の公売」の「インターネット公売用各種様式のダウンロード」から印刷してください。》
「インターネット公売用各種様式のダウンロード」へのリンクを作成しました。(2016年3月29日更新)
3.公売財産を福山市以外の方が保管している場合,買受人は福山市が交付する「売却決定通知書」を提示し,保管人から財産の引渡しを受けてください。この場合,「売却決定通知書」の交付により,福山市から買受人に対して公売財産の引渡しは完了したことになります。保管人が財産の現実の引渡しを拒否しても,福山市は引渡しを行う義務を負いません。
4.一度引き渡した財産は,いかなる理由があっても返品,交換はできません。
権利移転の手続について
1.「所有権移転登録請求書」は,《福山市ホームページ納税課内「差押財産の公売」の「インターネット公売用各種様式のダウンロード」から印刷し,必要事項を記入,押印して,自動車保管場所証明書,印鑑証明書とともに買受代金納付期限までに福山市へ提出してください。》
「インターネット公売用各種様式のダウンロード」へのリンクを作成しました。(2016年3月29日更新)
2.買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局,自動車検査登録事務所が,対象財産を管轄する運輸支局などと異なる場合,買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込んでいただくことが必要です。また,買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが,広島運輸局福山運輸支局以外の場合,所有権の移転登録および差押登録の抹消登録は,郵送で行います。
3.自動車検査有効期限切れの自動車は,所有権移転登録と同時に一時抹消登録をすることとなります。使用される場合は,買受人が自ら新規検査および新規登録の手続を行う必要があります。
売却決定通知書の交付
福山市は,買受代金の納付を確認した後,「売却決定通知書」を交付します。「売却決定通知書」を直接受け取る場合,本人確認のため,次の書面を提示してください。なお,法人の場合は,代表者の次の書面と商業登記簿抄本を提示してください。
1.身分証明書
(運転免許証,パスポートなど住所および本人の写真が添付されている書類)
2.福山市より送信した電子メールを印刷したもの。
注意事項
1.福山市は公売財差について瑕疵(かし)担保責任を負いません。
2.買受人が公売財産にかかる買受代金の全額を納付したとき,買受人に公売財産の危険負担が移転します。したがって,買受代金納付後に発生した財産の破損,盗難および焼失などによる損害の負担は,買受人が負うことになります。
3.代理人が買受代金の持参,公売財産の受取りまたは「売却決定通知書」の受取りを行う場合,代理権限を証する委任状,買受人と代理人双方の印鑑証明書を福山市に提出し,代理人の身分証明書を提示してください。「委任状」は,《福山市ホームページ納税課内「差押財産の公売」の「インターネット公売用各種様式のダウンロード」から印刷することができます。》
「インターネット公売用各種様式のダウンロード」へのリンクを作成しました。(2016年3月29日更新)
引渡しおよび権利移転にともなう費用について
1.権利移転にともなう費用(登録手数料など)は買受人の負担となります。
2.自動車取得税は,買受人自らで申告,納付してください。
3.買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが,広島運輸局福山運輸支局以外の場合,所有権の移転登録および差押登録の抹消登録は郵送で行うため,郵送料(切手1,500円程度)が必要です。
4.落札された公売財産の保管費用が必要な場合,買受代金納付期限の翌日以降の保管費用は,買受人の負担となります。