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公売財産が動産の場合
福山市は,買受代金の納付を確認した後,公売財産の引渡しを行います。
公売財産の引渡し
1.公売財産の引渡しは,買受代金納付後に行います。
2.公売財産の引渡しは,原則として福山市納税課の事務室内で行います。
3.買受人は,買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合,「保管依頼書」に必要事項を記入し,押印のうえ,住民票とともに福山市に提出が必要です。「保管依頼書」は,インターネット公売終了後,《福山市ホームページ納税課内「差押財産の公売」の「インターネット公売用各種様式のダウンロード」から印刷してください。》
「インターネット公売用各種様式のダウンロード」へのリンクを作成しました。(2016年3月29日更新)
4.買受人は,送付による公売財産の引渡しを希望する場合,「送付依頼書」に必要事項を記入,押印のうえ,福山市に提出が必要です。「送付依頼書」は,インターネット公売終了後,《福山市ホームページ納税課内「差押財産の公売」の「各種様式ダウンロード」から印刷してください。》
この場合,輸送途中での事故などによって公売財産が破損,紛失しても福山市は一切責任を負いません。また,極端に大きく重い財産は送付による引渡しができない場合があります。
「インターネット公売用各種様式のダウンロード」へのリンクを作成しました。(2016年3月29日更新)
5.一度引き渡した財産は,いかなる理由があっても返品,交換はできません。
6.公売財産を福山市以外の者が保管している場合,買受人は福山市が交付する「売却決定通知書」を提示し,保管人から引渡しを受けてください。この場合,「売却決定通知書」の交付により,福山市から買受人に対して公売財産の引渡しが完了したことになります。保管人が引渡しを拒否しても,福山市は引渡しを行う義務を負いません。
7.公売財産または「売却決定通知書」を直接受け取る場合は,本人確認のため,次の書面を提示してください。なお,買受人が法人である場合は,代表者の次の書面と商業登記簿抄本を提示してください。
(1)身分証明書(運転免許証,パスポートなど住所および本人の写真が添付されている書類)
(2)福山市より送信した電子メールを印刷したもの。
注意事項
1.福山市は公売財差について瑕疵(かし)担保責任を負いません。
2.買受人が公売財産にかかる買受代金の全額を納付したとき,買受人に公売財産の危険負担が移転します。したがって,買受代金納付後に発生した財産の破損,盗難および焼失などによる損害の負担は,買受人が負うことになります。
3.買受人が自ら登録や名義変更などを行う必要がある場合は,引渡し後,速やかに登録や名義変更の手続を行ってください。
4.代理人が買受代金の持参,公売財産の受取りまたは「売却決定通知書」の受取りを行う場合,代理権限を証する委任状,買受人と代理人双方の印鑑証明書を福山市に提出し,身分証明書を提示してください。「委任状」は,《福山市ホームページ納税課内「差押財産の公売」の「インターネット公売用各種様式のダウンロード」から印刷することができます。》
「インターネット公売用各種様式のダウンロード」へのリンクを作成しました。(2016年3月29日更新)
引渡しおよび権利移転に伴う費用について
1.落札された公売財産の保管費用が必要な場合,買受代金納付後の保管費用は買受人の負担となります。
2.送付による引渡しを希望する場合,送付費用は買受人の負担となります。
3.その他,公売財産の権利移転に伴い費用を要する場合には,その費用は買受人の負担となります。