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【平成30年7月豪雨関連】セーフティネット保証4号の認定について
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年7月17日更新
本市では,中小企業信用保険法第2条第5項の規定により,経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためにセーフティネット保証制度の認定業務を行っていますが,この度の豪雨災害により,福山市はセーフティネット保証4号における指定地域とされています。
この認定を受けることで,金融機関でのセーフティネット保証に対応する融資をご利用の際に,一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。
利用対象者
(1)福山市において1年以上継続して事業を行っていること。
(2)平成30年7月豪雨の災害に起因して,災害の影響を受けた後,原則として最近1ヶ月の売上高等が災害等発生直前の同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が災害等発生直前の同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
認定に必要な書類
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 [2部 押印]
(2)売上高明細書 [1部 押印]
(3)認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料 [1部]
(4)委任状 [1部]
※代理人が申請する場合に必要。内部の従業員や家族の場合は,不要です。
留意事項
(1)本認定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
(2)本認定を受けた後,認定の有効期間内に金融機関や信用保証協会に対して,保証申込をする必要があります。