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事業者向け【2024年度】福山市男性育児休業取得奨励金について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月12日更新

男性の育児休業の利用促進を図ることで、育児と仕事を両立できる職場環境の整備を促すことを目的に奨励金を交付します。

申請については2025年(令和7年)1月1日からです。内容についてご不明な点がございましたら産業振興課までお問い合わせください。

男性育児休業取得奨励金

(1)補助対象者

1.中小企業基本法(昭和38年法律第154条)第2条第1項及び中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第2号に規定された要件に該当する中小企業

2.市内に本社または主たる事業所を置く中小企業

3.雇用保険の適用事業所であること。

4・就業規則又は労働協約等により育児休業制度を設けていること。

5.福山市暴力団排除条例(平成24年条例第10号)に規定する暴力団並びに構成団員及びその関連団体でないこと。

6. 市内の事業所に勤務する男性労働者に、2024年(令和6年)4月1日以降、子が1歳に達するまでの間に、連続した5日以上の育児休業(勤務を要しない日及び有給の日数を除く。以下「助成対象育児休業」という。)を取得させ、職場復帰させていること。ただし、育児・介護休業法第5条第3項及び第4項の規定により、子が2歳に達するまでの間に育児休業を取得した者も対象とする。

7.福山市内の本社又は事業所に、育児休業の対象となる男性労働者の在籍する同一年度内において、その対象となる総人数に対して助成対象育児休業を取得後職場復帰し勤務している者の人数が半数以上であること。

8.福山市に納付すべき市税の滞納が無く、市税の納付状況を調査されることに同意すること。

9.市が行う啓発活動に協力すること。

10. 福山市の「グリーンな企業チャレンジ宣言」を申請していること。
※グリーンな企業チャレンジ宣言の申請はこちら​

(2)奨励金交付額

・1事業主につき10万円
※同一事業主に対しては、単年度において1回のみ交付

(3)申請期限

  2025年(令和7年)1月1日から3月31日まで
  (予算がなくなり次第終了)
 

(4)申請及び実績報告書類

2025年(令和7年)1月1日から申請受付開始となります。

申請書類については、後日掲載します。

2.要綱

 ・男性育児休業取得奨励金交付要綱 [PDFファイル/138KB]

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