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食品営業を行う際に許認可が必要な業種
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年5月22日更新
食品営業を行う際に必要となる許認可業種一覧
許可が必要なもの(34業種)・・・法律で定められているもの (食品衛生法第52条) | |
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飲食店営業 | 一般食堂,料理店,すし屋,そば屋,旅館,仕出し屋,弁当屋,レストラン,カフェー,バー,キャバレーその他食品を調理し,又は設備を設けて客に飲食させる営業 |
喫茶店営業 | 喫茶店,サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業。この他,かき氷を販売する営業,ジュース等のコップ式自動販売機等も対象 |
菓子製造業(パン製造業を含む) | ケーキ,あめ,せんべい等の社会通念上菓子と認識されているもの又はチューインガムを製造する営業及びパン製造業 |
あん類製業 | あずき,いんげん等のでんぷん性の豆を蒸し煮にして,砕いて製造し,湿ったままのもの,砂糖などで味付けしたもの等を製造する営業 |
アイスクリーム類製造業 | アイスクリーム,アイスシャーベット,アイスキャンデーその他液体食品又はこれにその他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業 |
乳処理業 | 牛乳,殺菌山羊乳,脱脂乳,加工乳の処理又は製造する営業 |
特別牛乳搾取処理業 | 特別牛乳の搾取及び処理を一貫して行う営業 |
乳製品製造業 | 粉乳,練乳,発酵乳,クリーム,バター,チーズその他乳を主要原料とする食品を製造する営業 |
集乳業 | 生牛乳又は生山羊乳を集荷し,これを保存する営業 |
乳類販売業 | 直接飲用に供される牛乳,山羊乳もしくは乳飲料又は乳を主要原料とするクリーム等を販売する営業 |
食肉処理業 | 食用の目的で食鳥処理法に規定する食鳥以外の鳥,うさぎ等をとさつもしくは解体する営業又は解体された鳥類の肉,内臓等を分割,細切りする営業。と畜場でとさつした獣畜の肉を分割細切りする営業もこの対象とされる |
食肉販売業 | 獣畜の生肉(骨及び臓器を含む)を販売する営業。なお,許可を受けた食肉販売業者が食肉を細断包装したものを,他の者が保管し,注文配送する場合も対象とされる |
食肉製品製造業 | ハム,ソーセージ,ベーコン等を製造する営業 |
魚介類販売業 | 店舗を設け,鮮魚介類(鯨肉を含む)を販売する営業をいい,魚介類を生きているまま販売する営業を除く |
魚介類競り売り営業 | 鮮魚介類を魚介類市場において競りの方法で販売する営業 |
魚肉練り製品製造業 | 魚肉ハム,魚肉ソーセージ,魚肉ベーコン,かまぼこ等魚肉を主要原料として製品を製造する営業 |
食品の冷凍又は冷蔵業 | 魚介類を冷凍又は冷蔵する営業及び冷凍食品を製造する営業 |
食品の放射線照射業 | 放射線を照射する営業。現在,ばれいしょの発芽防止加工のみ認可 |
清涼飲料水製造業 | ジュース,コーヒー等清涼飲料水を製造する営業 |
乳酸菌飲料製造業 | 乳等に乳酸菌又は酵母を混和して発酵させた飲料で,発酵乳以外のものを製造する営業 |
氷雪製造業 | 氷を製造する営業 |
氷雪販売業 | 氷を製造業者又は採取業者から仕入れて小売業者等に販売する営業 |
食用油脂製造業 | 動物性,植物性及び中間製品,完成品を問わず,サラダ油,てんぷら油等の食用油脂を製造する営業 |
マーガリン又はショートニング製造業 | マーガリン又はショートニングを製造する営業 |
みそ製造業 | みそを製造する営業 |
醤油製造業 | 醤油を製造する営業 |
ソース類製造業 | ウスターソース,果実ソース,果実ピューレー,ケチャップ又はマヨネーズを製造する営業。小分け行為は対象外 |
酒類製造業 | 酒の仕込みから搾りまでを行う営業 |
豆腐製造業 | 豆腐及び原料から油揚げを製造する営業。豆腐から豆腐の加工品の油揚げ,がんもどきを製造する営業は対象外 |
納豆製造業 | 糸引納豆,塩辛納豆等を製造する営業 |
めん類製造業 | 生めん,ゆでめん,乾めん,そば,マカロニ等を製造する営業 |
そうざい製造業 | 通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む),焼物(炒め物を含む),揚げ物,蒸し物,酢の物又は和え物を製造する営業。珍味,漬物は含まない |
缶詰又は瓶詰食品製造業 | 客観的に見て内容食品を細菌侵入による腐敗を防止もしくは空気遮断によりその酸化を防止することによって相当期間保存することを目的として,缶又は瓶に入れられ,かつ,缶又は瓶の気密部が一度破壊された場合,再び容易に復元できないような方法で密栓又は密封された食品を製造する営業(前各営業を除く) |
添加物製造業 | 食品衛生法第11条第1項で規格が定められた添加物を製造する営業。小分け行為も対象 |
認定が必要なもの(4業種)・・・広島県の条例で定められているもの (食品衛生に関する条例及びかきの処理をする作業場に関する条例) | |
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魚介類等行商業 | 自ら商品を携えて購買者を歴訪し,小売を営む商行為 |
加工水産物販売業 | 主として副食用として利用される水産動物,水産植物の加工品を業として販売(卸売,小売を含む)するもの |
加工水産物製造業 | 主として副食物として利用される水産動物,水産植物の加工品を製造するもの(但し,食品衛生法で許可している業態を除く) |
かき作業場 | かきをむき身し,又はむき身したかきを洗浄し,若しくは詰め合わせるもの |
※許可・認定の申請には手数料が必要です。( →申請手数料一覧)
※許可・認定業種については施設基準が定められています。営業を始める場合には,この基準に合う施設の整備を行ない,保健所の検査を受けて下さい。